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依頼主 50代 男性
依頼者やその両親や兄弟も関東地方で生活していましたが、両親が亡くなり遺産分割をすることとなりました。
しかし、協議での解決が困難となり、遺産分割調停を申立てなけれならなくなりましたが、遺産分割調停は原則として相手方の住所を管轄する家庭裁判所に申立てなければならないため、相手方が居住する遠方の裁判所に離婚調停を申立てなければなりませんでした。
遠方の裁判所で遺産分割調停を行う場合、電話会議システムを利用することができます。
裁判所に電話会議システムの利用を希望し、新札幌の私の事務所と関東地方の家庭裁判所の間で電話でやり取りをして調停を進めることができ、調停の度に毎回関東地方に行くことなく解決できました。
電話会議システムを利用できるのは弁護士に限られるため、遠方の裁判所への出席が負担になる方は弁護士にご依頼ください。
当事務所では、相談室に電話会議に対応できる機械を導入していますので、弁護士と一緒に調停に臨むこともできます。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
1、弁護士・税理士・司法書士の相続の専門家による丁寧なサポート
2、初回相談50分無料
3、相続問題解決実績1,000件以上の安心
4、完全個室で秘密厳守
5、地下鉄新さっぽろ駅徒歩1分の好立地
弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。