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遠方の裁判所で電話会議システムを利用して遺産分割調停を行った事例

この記事を読むのに必要な時間は約2分47秒です。

ご依頼者の属性

依頼主 50代 男性

ご相談に至った経緯

依頼者やその両親や兄弟も関東地方で生活していましたが、両親が亡くなり遺産分割をすることとなりました。
しかし、協議での解決が困難となり、遺産分割調停を申立てなけれならなくなりましたが、遺産分割調停は原則として相手方の住所を管轄する家庭裁判所に申立てなければならないため、相手方が居住する遠方の裁判所に離婚調停を申立てなければなりませんでした。

弁護士の関わり

遠方の裁判所で遺産分割調停を行う場合、電話会議システムを利用することができます。
裁判所に電話会議システムの利用を希望し、新札幌の私の事務所と関東地方の家庭裁判所の間で電話でやり取りをして調停を進めることができ、調停の度に毎回関東地方に行くことなく解決できました。

担当弁護士からのコメント(担当:菅原仁人)

電話会議システムを利用できるのは弁護士に限られるため、遠方の裁判所への出席が負担になる方は弁護士にご依頼ください。
当事務所では、相談室に電話会議に対応できる機械を導入していますので、弁護士と一緒に調停に臨むこともできます。

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京2か所(吉祥寺・立川)にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

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