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依頼者:札幌市在住・70代・女性
相続人2名の事案でした。
依頼者は、判断能力は問題がないものの、歩くのが困難で施設に入所中のため、自身の自宅や預貯金の管理が難しい状態となっていました。
そこで、自身の自宅や預貯金の今後の管理を息子に任せたい、という意向がありました。

今後、判断能力が落ちてきた場合でも、不動産(自宅)の管理・処分や、預貯金の管理などについて、息子に全て任せたいという希望がありました。
法定後見制度の利用であれば、息子が後見人となるかどうかは最終的には裁判所の判断となるため、長男が後見人となるかどうかは不透明な部分もあり、必ずしも依頼者の希望通りにならない可能性もありました。
また、任意後見契約であれば、後見監督人の報酬が発生する、という問題もありました。
依頼者の希望を叶えるため、依頼者(母)と息子の間で、信託契約(家族信託)を締結することにしました。
弁護士が、信託契約書の案を作成し、依頼者へ提案しました。
また、信託契約は公正証書で作成する必要がありましたので、弁護士が公証役場に対して信託契約書の案を送りまして、信託契約の公正証書案の確定や、実際に公正証書を作成する日程調整などの業務を行いました。

依頼者の希望が叶う内容の家族信託の契約書が作成できました。
それにより、依頼者や息子は今後のことについて安心されていた様子でした。
高齢などの理由により自身の財産管理を親族にお願いする場合、方法としては色々な方法がありますが、それぞれメリット・デメリットがあります。
そのため、どの方法が良いかはケースにもよりますので、具体的な事情の中で、法的な検討が必要となります。
今回であれば、不動産の処分の可能性もあったため、家族信託の方法を取りました。
札幌で家族信託や財産管理にお悩みの方は、弁護士法人リブラ共同法律事務所にご相談いただくことで、それぞれの状況に最適な方法をご提案いたします。
最近、「家族信託」という言葉を聞くことが増えまして、当事務所でも家族信託をしたいという相談を受けることも増えました。
家族信託には、メリットとデメリットがありますし、法的に分かりにくい部分もあります。
ご自身の場合に家族信託が使えるか、また、どのような内容にするのが良いかどうか等については、法的な検討が必要ですので、弁護士の説明を受けたうえで検討したほうが大変安心できると思います。
家族信託をご希望される方は、一度、札幌の弁護士法人リブラ共同法律事務所へご相談下さい。

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、札幌・東京を拠点に、家族信託、財産管理、相続対策など、生前対策に関する様々な問題について、経験豊富な弁護士がご相談をお受けしています。
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