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依頼者:札幌市在住 90代女性
相続人3名(妻、被相続人と前妻の子2名)の事案でした。
被相続人が所有していた不動産に被相続人と依頼者が居住していたところ、被相続人が亡くなりました。
他の相続人より遺産分割を求められましたが、被相続人の遺産は、主に自宅不動産のみで、その他預貯金は乏しく、依頼者本人の預貯金も多くなかったため、遺産分割において不動産を取得したうえで、代償金の支払いを行うことは困難でした。
そこで、依頼者の住居をどうするかが問題となりました。

この事案では以下の点が解決を困難にしていました。
✅ 不動産を取得するにも、その代償金を工面できないこと
✅ 依頼者の居住先を確保する方法(仮に他の相続人が高齢なため、自宅不動産に居住できないとなると、別の居住先を見つけることが困難でした。)
代償金を支払うことができないことを伝え、不動産については共有して取得することとし、依頼者のために配偶者居住権を設定することとしました。
遺産分割協議において、配偶者居住権の評価が問題になりましたが、適切な評価額を主張しました。
他の相続人からも配偶者居住権の設定を前提とした解決案を提示されましたが、結果的に依頼者の主張に近いもので合意することができ、依頼者の居住権の確保と一定の手元現金の確保という希望を実現することができました。

住居の確保というのは、生活するうえで極めて重要な事項です。
今回のように不動産の取得が困難である場合、配偶者は、まず配偶者居住権の設定について検討すべきです。
配偶者居住権の評価、配偶者居住権の設定に関する遺産分割協議は専門的な知識も必要となってくることから、代理人として活動することにより、スムーズに遺産分割協議を行うことができました。
本事案は、配偶者居住権を活用することで解決することができましたが、生前の対策も重要であったと思われる事案でした。
配偶者居住権は、遺言において設定することができます。
遺言の中で、配偶者居住権を遺贈することとしていれば、本事案のような問題は避けることができました。
そのため、自分が亡くなったときに配偶者の居住先や財産の分与方法について不安がある方は、是非「リブラ共同法律事務所」へご相談ください。