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遺留分侵害額請求を行い、協議により解決した相談事例

この記事を読むのに必要な時間は約2分54秒です。
依頼者:札幌市在住 60代女性

事案の概要

相続人2名(長女、二女)の事案でした。
亡くなった母が生前、遺産全部を同居していた長女に相続させる旨の遺言を作成していました。

明らかに二女の遺留分を侵害する内容の遺言であったため、二女である依頼者より依頼を受け、母の遺産を調査し、遺留分侵害額請求を行うこととしました。

 

争点・困難な点

主たる遺産は土地と預貯金であり、土地については、借地であり上に家が建っていたことから、長女側は土地自体の価値を極めて低廉なものと考えており、双方の代理人弁護士が取得した査定書の金額にも大きな差がありました。

預貯金については、生前に使途が不明な引き出しがなされており、長女への生前贈与や、引き出された現金が遺産として残っていたことが窺われる状況でした。

そのため、二女側が請求する金額と、長女側が提案する金額が数百万円乖離しており、容易に折り合いがつかない状況でした。

 

解決方法・弁護士の対応

土地については、長女側が取得した査定書の問題点を指摘したうえで、実務上用いられている借地の評価方法を参照し、適正な評価額を主張しました。

預貯金については、長女側に引出金の使途の回答を求めたうえで、遺留分侵害額の計算にあたり考慮すべき使途不明金を主張し、協議での解決案を提示しました。

 

解決結果

上記のとおり主張した結果、長女側からは、双方の主張する金額の中間値で解決することも打診されましたが、最終的には二女側の主張に近い金額を遺留分侵害額として支払を受けることができました。

弁護士コメント

当事者双方の意見が一致しないことから、紛争の長期化も危惧されましたが、解決を急ぐあまり「お互いの主張の間をとって●●円」といった安易な解決策をとることなく、裁判手続への移行を示唆しつつ毅然とした対応をとり、協議をもって紛争を収めることができた事例でした。

 

同様事例への助言

遺留分に限りませんが、相続に関する紛争は、遺産の評価方法、生前贈与の取扱い、その他多数の争点について、裁判例や実務上通用する見解が積み重ねられているところであり、これらについて専門的知見を有した弁護士に相談することが、早期かつ納得のいく解決につながるものと考えています。

 

相続問題に関するご相談は弁護士法人リブラ共同法律事務所にお気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者

 

弁護士法人リブラ共同法律事務所

弁護士 佐坂 直哉

専門分野

相続、離婚など家事事件

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