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海外在住の方の遺産分割協議を行った事例

この記事を読むのに必要な時間は約3分39秒です。

ご依頼者の属性

海外在住、相続人

財産状況

不動産
有価証券(株式ほか)
退職金等の預貯金

家族構成

被相続人:父(会社経営者)
相続人:依頼者、母、兄弟

ご相談に至った経緯

提携している士業様からの紹介

弁護士の関わり

依頼者は海外在住のため、オンラインで法律相談を実施しました。依頼を受けた後は、基本的にはメールでやりとりをして、資料はEMS(国際スピード郵便)を用いて郵送しました。依頼者以外の相続人に受任通知を送付したところ、代理人の弁護士が就任したため、相続人の弁護士同士で遺産分割協議を行いました。

結果

他の相続人に対する生前贈与があったため、これを特別受益として考慮しました。
また、依頼者も親族として株式を保有していましたが、会社に関わることに否定的であったため、併せて株式を他の相続人に譲渡しました。
その上で、法定相続分に応じた代償金の支払を依頼者が受けることで合意をしました。

解決までの期間

6か月

事件解決のポイント

本件は遺産が多額であり相続税の申告が必要であることから、申告期限までに遺産分割協議をまとめる必要がありました。
しかし、時差問題や書類の海外郵送(本件はEMS(国際スピード郵便)を使用)を考慮したうえで、他の相続人の弁護士と迅速に協議をすることができたため、相続税申告期限内に遺産分割協議書を作成することができました。
また、依頼者は他の相続人と長年にわたり疎遠であり、遺産や生前贈与の状況が分からないところでありましたが、
早期に遺産調査を行ったことで、遺産の範囲と評価額を確定し、合意ができました。

>>相続税やその減額についてはこちら

弁護士介入のメリット

弁護士が入ったことで、依頼者が海外在住であっても他の相続人弁護士と早期にやり取りを進めることができ、相続税申告期限内に遺産分割協議書を作成することができた。

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京2か所(吉祥寺・立川)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

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