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死亡前に多額の預貯金が引き出されていた事案を早期に解決できた事例

この記事を読むのに必要な時間は約3分39秒です。

財産状況

自宅土地建物、預貯金

 

家族構成

被相続人:夫(A)

相続人:妻(B)、子2人(C、D)

 

相談内容・依頼のきっかけ

相続人の1名(C)より、遺産分割協議についてご依頼いただきました。

特に、遺産である預貯金について、相続開始前の数年の間に高額な引出しがなされ、残高がごく僅かになっていましたが、引き出された預金がどこで保管され、何に使われたかは一切明らかになっておらず、ご依頼者様において通帳を管理していたBに確認しても、回答が得られることはありませんでした。

 

当事務所の対応

Cの代理人として、他の相続人B、Dとの間で、それぞれが取得する遺産の額について協議しました。

上記引出金については、改めて担当弁護士からBに対し、その所在や使い道を確認したところ、Bが引出金から生前贈与を受けていた事実が明らかとなったため、分割方法を定めるにあたり、生前贈与を受けた金額をBの特別受益とし、他の相続人との公平を図るべき旨提案しました。

 

結果

遺産分割協議が成立し、協議書を作成しました。

結果として、ご依頼者様は、自身の法定相続分(遺産総額の4分の1)に上記生前贈与額の約5分の1を加算した金額を分割金として受け取ることができました。

 

解決までの期間

9カ月

 

事案解決のポイント

当初、引出金の所在は明らかになっておらず、Bからはその回答が得られないまま「法定相続分に加え、少額の解決金を加算した金額を分割する」との提案がなされるにとどまっていました。

このような状況を受け、協議での解決が難しいと判断し、家庭裁判所での遺産分割調停・審判手続による解決を希望する相続人もいらっしゃったため、解決まで長期間を要することが想定されましたが、当方が介入して交渉を継続した結果、Bは引出金が自身への生前贈与に充てられたことを認めました。

そこで、Bの特別受益があることを前提に、各相続人が受け取るべき分割金額を計算したうえで遺産分割協議書案を作成し、各相続人に提案しました。

その結果、家庭裁判所での遺産分割調停・審判手続を経ることなく、比較的早期に解決することができました。

 

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この記事の執筆者

 

弁護士法人リブラ共同法律事務所

弁護士 佐坂 直哉

専門分野

相続、離婚など家事事件

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