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調停を申し立てることで、連絡のとれない相続人が相続放棄することで遺産分割できた事例

この記事を読むのに必要な時間は約2分25秒です。

ご依頼者の属性

70代 女性

ご相談に至った経緯

相続人間で話をした際にけんかになってしまい、その後、その相続人と連絡が取れなくなってしまったため、相談にいらっしゃいました。

弁護士の関わり

弁護士から連絡の取れない相続人に対して手紙を送りましたが、返答がありませんでした。そのため、遺産分割調停を申し立てました。

結果

遺産分割調停を申立てたところ、連絡の取れない相続人から直接の連絡があり、自分は相続を放棄するとのことでした。そのため、調停とは別に、遺産分割協議書を送付し、署名・押印等をいただきました。

解決までの期間

7か月

事件解決のポイント

遺産分割調停を申し立てたことで、連絡の取れない相続人と連絡が取れるようになり、依頼者の希望であったその他の相続人に相続を放棄していただく内容での遺産分割協議が成立しました。

>>遺産分割調停を申し立てた方がいい場合について

弁護士介入のメリット

弁護士が入ったことで早期に進められ、また、弁護士と他の相続人が穏やかに話し合いを行うことにより、依頼者の希望が叶う遺産分割協議が成立し、早期解決となりました。

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

弁護士 小泉 純

専門分野

相続、離婚など家事事件

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