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30代 女性
ご相談者は、被相続人(父親)の遺産を協議により取得することを希望しておりましたが、他の相続人と連絡がつかなかったり、遠縁のため関わりがなかったりしたことから、弁護士の介入のもと遺産分割協議を行うこととなりました。
遺産分割の方法等に関する相続人との連絡のやり取りを経て、遺産分割調停の申立てを行いました。
もっとも、相続人の1名が音信不通であり、裁判所からの書類の送達先が不明であったことから、送達先となる住所等の調査も実施しました。
連絡が取れる相続人間で遺産分割の方法について異論はなく、上記音信不通の相続人の送達先も判明したことから、裁判所より「調停に代わる審判」が出され、同審判に基づき遺産を取得することができました。
1年8か月
音信不通の相続人の住民票上の住所(賃貸物件)の家賃保証会社に対し弁護士会照会の申出を行い、当該相続人の居住実態や勤務先について回答を求めました。その結果、相続人の勤務先が判明しましたので、「就業場所送達」という制度を用い、裁判所から相続人の就業場所に書類を送達することができました。
上記のとおり、弁護士会照会という弁護士でなければとりえない手続を用いて送達先を特定できたという点で、弁護士の介入が有効であったと考えております。