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行方不明だった相続人との間で遺産分割協議が成立したケース/札幌

この記事を読むのに必要な時間は約3分29秒です。
依頼者属性:札幌市近郊在住 80代女性
関係者構成:相続人4名(妻、長男、二男、長女)/遺産分割

 

事案の概要

相続人4名(妻、長男、二男、長女)のうち長女が行方不明の事案でした。
父の相続について、配偶者である妻と子3名が相続人となりました。

相続財産は自宅不動産に加え、預貯金、有価証券等があり、長女を除く相続人の間では遺産分割についての考えが一致していました。
しかし、長女は10年以上行方が分からず、遺産分割協議を進めることができませんでした。

 

争点・困難な点

遺産分割協議を成立させるには相続人全員の同意が必要であり、相続人のうち一人でも欠けると遺産分割協議を成立させることはできません。
そのため、本件で遺産分割協議を成立させるには長女と連絡を取り、遺産分割についての同意を得る必要がありました。

 

解決方法・弁護士の対応

長女の住民票上の住所を調査し、そこに手紙を送りましたが手紙は届かず、長女が住民票上の住所に住んでいないことがわかりました。
長年長女とは疎遠だったため、長女の住所についてそれ以上の手掛かりはなく、長女との協議は断念せざるを得ませんでした。

相続人が行方不明の場合は、相続財産管理人の選任を裁判所に申立て、裁判所から選任された相続財産管理人と遺産分割協議を行うこととしました。

 

解決結果

相続財産管理人の選任申立の準備をしていたところ、長女から依頼者に連絡があり、札幌市近郊に住んでいることがわかり、住所も確認できました。
確認できた住所に手紙を送り、長女と遺産分割協議を行い、遺産分割協議を成立させることができました。

 

弁護士コメント

遺産分割自体に争いがない場合であっても、相続人の一人の行方が分からない場合は遺産分割協議を成立させることができません。
その場合には、住民票等から相続人の住所を調査したり、それでもわからない場合は相続財産管理人の選任を裁判所に申立てるなど、法的手続きを通じて遺産分割協議・調停を進めることもできます。

同様事例への助言

家族であっても関係が疎遠になることもあり、行方が分からない方がいることはしばしばございます。
また、相続関係が複雑になり、会ったこともない方が相続人になっていたり、どこに住んでいるかわからない方や生存しているかわからない方が相続人になることもございます。

そのような場合でも、遺産分割協議・調停を進めるための法的制度が用意されていますので、遺産分割を諦めずに当事務所までご相談ください。

 

この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京2か所(吉祥寺・立川)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

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