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行方不明の先妻の子と遺産分割協議が成立した事例

この記事を読むのに必要な時間は約3分4秒です。

ご依頼者の属性

60代 女性

ご相談に至った経緯

夫が不動産を残して亡くなりましたが、夫には先妻との間に子どもがいました。
先妻との子どもとは全く連絡をしたことがなく、どこで生活しているかもわかりませんでした。
しかし、相続財産に不動産があったため、先妻の子と遺産分割をしない限り、相続登記をすることができませんでした。

弁護士の関わり

相続調査をしたところ、先妻の子が生存していることがわかったことから、戸籍の附票を取り寄せ、現住所を確認しました。
先妻の子に対して、弁護士から依頼者の長年にわたる貢献により夫は財産を築くことができたのだとお手紙をお送りし、先妻の子は財産を相続しないことで遺産分割協議をまとめることができました。

担当弁護士からのコメント(担当:菅原仁人)

依頼者から遺産分割について依頼を受けた弁護士は職務上請求書を利用することにより他人(相続人)の戸籍謄本を取得することができ、住所を調べることもできます。
複雑な相続では、そもそも誰が相続人なのかわからない事案や相続人が行方不明な事案もございます。
そのような場合には弁護士に依頼して相続人やその住所を確認することができます。
また、事案にもよりますが、相続財産の形成過程や依頼者の貢献を弁護士から説明することにより、相続人が相続を辞退したり、法定相続分を下回る金額で遺産分割協議に応じてもらえる場合もございます。

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

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