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介護施設において公正証書遺言を作成した事例

この記事を読むのに必要な時間は約2分57秒です。

ご依頼者の属性

依頼主 70代 女性

ご相談に至った経緯

依頼者には3人の子どもがいましたが、依頼者は、家業を継ぎ、同居していた長男に遺産の多くを残したいと思っていました。
しかし、体が弱っていたことから介護施設で暮らし、外出することができませんでした。

弁護士の関わり

遺言にはいくつかの種類がありますが、自筆証書遺言を作成しても、死後に遺言が見つからない場合もあるなどの不都合があります。そこで、公正証書遺言を作成することとしました。
本来であれば、公正証書を作成するために公証役場に赴かなければならないところですが、依頼者は体が不自由で公証役場に赴くことが困難なため、公証人に介護施設まで来てもらい、公正証書遺言を作成しました。

担当弁護士からコメント(担当:菅原仁人)

遺言を作成する場合、費用は掛かりますが、上記のような不都合が最も少ない公正証書遺言の作成をお勧めしています。

公正証書遺言は公証人が作成しますが、公証役場に行くことができない場合には、公証人に出張をお願いし、施設まで来てもらうこともできます。

公正証書遺言の作成を依頼していただければ、事前に依頼者との間で希望する遺言の内容を調整し、また、公証人に対する出張の依頼や日程調整もいたします。

 

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

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