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司法書士との連携により事件を解決した事例

この記事を読むのに必要な時間は約3分49秒です。

財産状況

不動産

 

家族構成

被相続人(50歳代・90歳代)
子2人、孫6名等計9名の相続人

 

相談内容・依頼のきっかけ

50年以上前に父が亡くなり、10年程度前に母が亡くなったため、父母名義のままになっている不動産の名義変更を行う必要が生じ、遺産分割協議が必要となりました。

当初、司法書士に遺産分割協議証明書の作成及び取り付けについて、依頼して進めていたところ、相続人の1名から全く連絡がなく遺産分割協議証明書の返送をいただけないことから、当事務所にご依頼いただきました。

 

当事務所の対応

既にご依頼していた司法書士に連絡し、状況を確認するとともに、既に送付されていた遺産分割協議証明書の提供を受けました。

その後、当事務所から遺産分割協議証明書をご返送をいただけていない相続人に対し、遺産分割協議証明書を返送いただきたい旨ご連絡しました。

 

結果

書類送付後、相続人から電話で連絡をもらうことができ、そこで事情を説明したところ、遺産分割協議証明書を返送いただけました。

 

解決までの期間

5か月

 

事案解決のポイント

弁護士から連絡することにより、全く連絡のなかった相続人から連絡をいただけたのが大きな成果だと思います。

相続人から遺産分割協議証明書を返送する旨の連絡をいただいた後、相続人が怪我により手術することとなった等の理由により、結果的に遺産分割協議証明書の返送まで時間がかかってしまいましたが、最終的には、遺産分割協議証明書をご返送いただき、遺産分割協議を完了することができました。

また、司法書士と連携ができたことから、ご依頼を受けてから、速やかに相続人への連絡を行うことができ、解決までの時間を短縮することができたと思います。

さらに、相続財産に不動産が含まれていたことから、遺産分割協議後には、相続登記手続が必要でした。

登記手続については、主に司法書士の業務内容となりますので、ご依頼者のご希望もあり、従前ご依頼者が依頼していた司法書士が行うこととなりました。この点でも、司法書士と連携し終局的な解決を目指すことができました。

今回は司法書士との連携により事件を解決できましたが、他の士業との連携も大切です。当事務所では、必要に応じて、他士業と連携し事件解決を目指します。

 

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

弁護士 小泉 直永

専門分野

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