お電話でのお問い合わせ

外国籍や連絡の取れない相続人がいる遺産分割を解決した事例

この記事を読むのに必要な時間は約2分32秒です。

ご依頼者の属性

男性

ご相談に至った経緯

相続人が多く、外国籍や疎遠な相続人もいたため、ご本人で対応することは困難でした。

弁護士の関わり

ご依頼いただいた当初は外国籍の方との協議が難航すると想定していました。しかし、外国籍の相続人は協力的で協議は問題なく可能でした。ところが、他の相続人の1名と連絡を取ることができず、やむを得ず遺産分割調停を申し立てることとしました。

結果

遺産分割調停には、連絡の取れなかった相続人も出頭し、結果的に法定相続分通りに遺産分割を行うという内容で調停が成立しました。

解決までの期間

2年6か月

事件解決のポイント

外国籍で外国に居住している相続人がいる場合や連絡の取れない相続人がいる場合、一般的な遺産分割協議とは異なる取り扱いをする必要があり、解決のために適切な手続き選択を行う必要があります。

弁護士介入のメリット

外国籍の相続人がいる場合は遺産分割のための手続きが複雑となり、また、連絡が取れない相続人がいると遺産分割協議で解決することができません。

遺産分割協議で解決できない場合でも、調停、審判による解決がございますので、弁護士に依頼するメリットは大きくございます。

>>連絡の取れない相続人がいる場合について

弁護士による相続の相談実施中!

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

相談の流れについてはこちら>>>

メールでの相談予約は24時間受け付けております。

当事務所の相続問題解決の特徴

1、弁護士・税理士・司法書士の相続の専門家による丁寧なサポート

2、初回相談50分無料

3、相続問題解決実績1,500件以上の安心

4、完全個室で秘密厳守

5、地下鉄新さっぽろ駅徒歩1分の好立地

詳しくはこちらから>>>

この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

弁護士 小泉 直永

専門分野

相続、離婚など家事事件

詳しい弁護士紹介はこちら>>

相続解決事例の最新記事

下記のような遺産相続トラブルでお困りではありませんか?

相続財産の分け方で困っている
「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」 このような方はこちらをクリック
最低限の相続分がもらえない
「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いていない」 このような方はこちらをクリック
預金を使い込まれた方
「相続財産を使い込まれてしまった」
「通帳に不審な出金が記帳されている」 このような方はこちらをクリック
相続財産に不動産が含まれている方
「不動産の評価方法で揉めている」
「不動産の分割について話がまとまらない」 このような方はこちらをクリック