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男性
相続人が多く、外国籍や疎遠な相続人もいたため、ご本人で対応することは困難でした。
ご依頼いただいた当初は外国籍の方との協議が難航すると想定していました。しかし、外国籍の相続人は協力的で協議は問題なく可能でした。ところが、他の相続人の1名と連絡を取ることができず、やむを得ず遺産分割調停を申し立てることとしました。
遺産分割調停には、連絡の取れなかった相続人も出頭し、結果的に法定相続分通りに遺産分割を行うという内容で調停が成立しました。
2年6か月
外国籍で外国に居住している相続人がいる場合や連絡の取れない相続人がいる場合、一般的な遺産分割協議とは異なる取り扱いをする必要があり、解決のために適切な手続き選択を行う必要があります。
外国籍の相続人がいる場合は遺産分割のための手続きが複雑となり、また、連絡が取れない相続人がいると遺産分割協議で解決することができません。
遺産分割協議で解決できない場合でも、調停、審判による解決がございますので、弁護士に依頼するメリットは大きくございます。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
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