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70代 女性
相続人間で話をした際にけんかになってしまい、その後、その相続人と連絡が取れなくなってしまったため、相談にいらっしゃいました。
弁護士から連絡の取れない相続人に対して手紙を送りましたが、返答がありませんでした。そのため、遺産分割調停を申し立てました。
遺産分割調停を申立てたところ、連絡の取れない相続人から直接の連絡があり、自分は相続を放棄するとのことでした。そのため、調停とは別に、遺産分割協議書を送付し、署名・押印等をいただきました。
7か月
遺産分割調停を申し立てたことで、連絡の取れない相続人と連絡が取れるようになり、依頼者の希望であったその他の相続人に相続を放棄していただく内容での遺産分割協議が成立しました。
弁護士が入ったことで早期に進められ、また、弁護士と他の相続人が穏やかに話し合いを行うことにより、依頼者の希望が叶う遺産分割協議が成立し、早期解決となりました。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
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