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50代 女性
依頼者の実父が死亡して30年が経過した後に実父名義の不動産が存在することが判明した。建物の老朽化が激しく管理や解体に多額の費用が必要な状況だった。
裁判所に対し、依頼者の認識や事実経緯を詳細に説明し、相続放棄可能な期間の起算点を依頼者が実父名義の不動産の存在を知った時期となることを主張した。
相続放棄が認められた
2ヶ月
通常、3ヶ月以内とされている相続放棄につき、法律要件を解釈して死後30年経過していても相続放棄が認められるべきことを詳細に主張した。
相続放棄ができなければ、ほとんと価値のない地方の土地と老朽化した建物を依頼者が取得のうえ、周囲に迷惑がかからないよう積極的に管理したり解体する必要がありました。依頼者も不動産の存在を全く知らず大変不安な想いをされていたところ解決できて安心しました。