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60代 男性
相談者の父親が死亡し、不動産と預貯金を残されました。
相談者が遠方に住む弟に遺産分割について話し合いを求めても弟が何の反応もせず、遺産分割協議を行うことができないため、弁護士に依頼しました。
弁護士から相手方に対して遺産分割協議に応じるように手紙を送付しましたが、回答がありませんでした。
そのため、止むを得ず遺産分割調停を申立てましたが、相手方は調停に出席しませんでした。調停による解決も困難となり、審判により遺産分割を裁判所に決めてもらうことで解決しました。
遺産分割の方法には、話し合いによる協議、裁判所における話し合いによる調停、裁判所が決める審判がございます。
相続人が遺産分割協議に協力しない場合には、協議、調停、審判と段階を上げることで解決を目指せます。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
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などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。
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弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。