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50代 女性
依頼者が相続した建物に抵当権者を個人とする抵当権が設定されており、建物の処分ができないため、抵当権の抹消が必要でした。
建物の登記を取得して、抵当権者を確認したところ、既に亡くなっていることが判明し、当該抵当権者の相続人と抵当権抹消の協議をしました。
抵当権者の相続人全員から了解をいただき、抵当権抹消登記手続を完了しました。
約10か月
相続人全員と協議をした結果、抵当権を抹消することに任意の了解を得ることができ、訴訟による解決を図る必要がなく、費用や時間を掛けずに解決できたので、依頼者の負担を少なくすることができました。
依頼者は抵当権者の相続人との協議が困難であったため、これを弁護士が代理人として行い、合意にまで至りました。また、依頼者は遠隔地に居住していましたが、電話、オンラインでやりとりすることにより、終結まで対応することができました。
弁護士法人リブラ共同法律事務所