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70代 女性
相談者の夫が亡くなり、相談者に加え夫の兄弟やその子が相続人となったことから、弁護士に依頼して遺産分割協議を行いました。
弁護士は全ての財産を相談者に相続させてもらいたいと相続人と協議し、一人を除き合意を得ましたが、一人から回答がありませんでした。
協議による解決を断念し、遺産分割調停を申立てたところ、相続人が遺産分割協議に出席し、遺産分割調停が成立しました。
8か月
遺産分割協議を行おうとしても、相続人から回答をいただけない場合がございます。
そのような場合は、遺産分割調停を申立てると、裁判所の呼び出しを無視できずに調停に出席する方も多いので、早期に解決することも多いです。
弁護士に遺産分割協議を依頼することで、協議が成立しない場合に早期に遺産分割調停に移行することができます。
また、本件は遺産分割調停申立前に相続人の一人が亡くなってしまいましたが、遺産部活調停を想定して相続分の譲渡を受けていたことで相続人の一人が亡くなられた影響は最小限に留めることができました。