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30代 男性
疎遠だった父が亡くなり、亡父に借金があることが発覚したということで、相続人の2名の方からご相談を受けました。
債権者から通知が届いたので、相続放棄をしたほうが良いかどうか相談したい、ということでした。
早めに相続放棄をしたいということになり、裁判所提出のための戸籍については弁護士のほうで取り寄せました。そして、必要書類を準備のうえ、裁判所へ相続放棄の申述を行いました。
相続放棄は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に行うことが基本となります。相続放棄を行うことを決めたら、早めに行動することが肝心です。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
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