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相談分類:相続放棄
依頼者:札幌市在住 40代女性
相続人8名(妻、妻との子5人(未成年者を含む)、前妻との子2人)、なお、後順位の相続人2名(被相続人の兄姉)の事案でした。
依頼者の夫が急逝しましたが、夫には借金があり債務超過の状態(ただし、依頼者の財産で完済しうる金額)でした。
他方、相続財産には、相続開始後も依頼者が使用し続けたい物(自動車など)も含まれており、できれば相続放棄はせず、依頼者が単独で取得することを希望されていました。
前妻との子2人については、氏名は判明しているものの接点がなく、依頼者において、自動車の単独取得のため交渉することは困難な状況でした。
また、相続人である依頼者の子には未成年者もいたため、自身で相続放棄の申述を行うことができず、依頼者が親権者として申述することも、利益相反行為に該当するため行いえない状況でした。

この事案では以下の点が解決を困難にしていました:
✅ 債務超過だが財産取得を希望する
✅ 疎遠な相続人(前妻との子)がいる
✅ 未成年の相続人がいる
前妻との子について、戸籍をもとに所在を調査したうえで、以下の内容を通知し、相続放棄の可否に関する意向を確認しました:
✅ 被相続人が亡くなったこと
✅ 相続財産の内容(債務超過であること)
✅ 依頼者の希望(相続債務を引き受け、他の相続人には相続放棄してもらいたいこと)
また、依頼者の未成年の子については、特別代理人の選任申立てを行い、特別代理人において相続放棄の申述をしてもらいました。
前妻の子が相続放棄に応じ、依頼者の子についても全員相続放棄の申述を行ったため、依頼者において相続財産を単独で取得できるようになりました。
本件は「債務超過だが財産取得を希望する」「疎遠な相続人がいる」「未成年の相続人がいる」という特殊な事情がある中で、「相続財産の単独取得」を目標として上記のような具体的な段取りを立てることで、かかる目標を達成することができた事案でした。
札幌で相続放棄や複雑な相続手続にお悩みの方は、弁護士法人リブラ共同法律事務所にご相談いただくことで、最適な解決方法をご提案いたします。
上記のように特殊事情がある事案においては、相続人調査や相続手続に精通した弁護士に相談することが、目標達成につながるものと考えています。
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