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遺言で前妻の子と後妻の紛争を未然に防いだ事例

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お子様が成人した後に再婚した男性からの、自分の死後、子と後妻との間で相続の争いが起きるのを防ぎたいとのご相談です。子と後妻の女性との間には、ほとんど交流がなく、また、男性には価値の高い不動産のほか多額の預金等の財産があり、相続に争いが生じた場合には、紛争が複雑かつ長期化することが予想されました。

 

男性は、自分亡き後の後妻の女性の生活を非常に心配しており、まずは、居住している不動産を女性に相続させることを第一の希望としていました。

 

当事務所では、男性から公正証書遺言作成のご依頼をお受けし、不動産を含めた全財産の調査を行い、後々争いが生じないよう、お子様の遺留分(遺言があっても奪われない法定相続人の権利)を侵害しないことを前提に相続の方法をご提案しました。また、最後に付言事項として、なぜこのような遺言書を作成したのかという理由と、お子様と後妻の女性に対する感謝の意、また、争うことなく助け合って暮らして欲しいという率直な願いを加えることとしました。これにより、残されたご家族の紛争を未然に防ぐことができました。

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

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