〇この記事を読むのに必要な時間は約2分41秒です。
80代 女性
10年以上前に、相談者の夫が亡くなりましたが、相談者の居住する不動産については夫名義のままとなっていました。
相続登記について司法書士に相談したところ、夫の相続人が18人いることが判明し、協議を弁護士に依頼するためご紹介いただきました。
弁護士から全相続人に不動産を依頼者名義にしていただくように手紙を送付し、ご納得いただくことで遺産分割協議を成立させました。遺産分割協議証明書、印鑑登録証明書を送付していただき、司法書士に戻すことで相続登記を行いました。
被相続人が亡くなられて時間が経過すると、その間に相続人が死亡して代襲相続が発生することがございます。
その結果、当初の相続人よりも相続人の数が増えたり、会ったこともない方が相続人になっていたりすることもございます。そのような場合は弁護士が交渉することで遺産分割協議を成立させることができます。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
1、弁護士・税理士・司法書士の相続の専門家による丁寧なサポート
2、初回相談50分無料
3、相続問題解決実績1,000件以上の安心
4、完全個室で秘密厳守
5、地下鉄新さっぽろ駅徒歩1分の好立地
弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。