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70代 女性
子どもが亡くなり、親であるご相談者様が、かなり昔に離婚して疎遠だった元夫との間で遺産分割協議をしなければならなくなり、相談にいらっしゃいました。
弁護士が代理人として、長年疎遠であったご相談者様の元夫と連絡を取り、遺産分割協議を行いました。
法定相続割合(5対5)ではなく7対3の割合での遺産分割協議を成立させることができました。
10か月
被相続人の生前の意向や気持ちを丁寧に説明し、相手方に理解いただけたことが、法定相続割合よりも有利な7対3での遺産分割協議を成立させられた一番のポイントです。
長年疎遠だった相手方とは、そもそもあまり連絡を取りたくないという方が多いと思います。弁護士にご依頼いただくことで、そのような負担を解消することができます。
また、不動産の相続登記や預金の解約まで行えるようなきちんとした協議書の作成を責任もって行います。