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法律上、被相続人に子(第一順位)、直系尊属(第二順位:子がいない場合に相続人となる)のいずれもいない場合には兄弟姉妹(第三順位)が相続人になります(民法第889条第1項第2号)。
ですが、兄弟姉妹間での相続が発生した際、半血の兄弟姉妹(異母きょうだい・異父きょうだい)がいるケースでは、相続分の計算や感情的な対立などの特有の課題が生じ、遺産分割が複雑化しやすい傾向があります。
本稿では、「同じ父親(または母親)を持つが、もう一方の親が異なる兄弟姉妹」がいる場合の遺産分割の進め方について、相続問題に詳しい弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が、法律上のルールと実務的な対応策を解説します。
民法では、被相続人の半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹(両親が同じ兄弟姉妹)の2分の1と定められています(民法第900条第4号但書)。
そのため例えば、配偶者も子もおらず、直系親族もすでに亡くしている被相続人に、全血の兄1人と半血の弟1人がいるケースでは、兄が3分の2、弟が3分の1を相続することになります。この法定相続分の違いが、遺産分割協議において摩擦を生む原因となることがあります。

半血の兄弟姉妹の相続分が全血の兄弟姉妹の半分になると定められているのは、双方が被相続人にとっての「兄弟姉妹」として相続人になっている場合のみです。
誤解されやすいのが、例えば父親が死亡したケースで「子の中にもう一方の親(母)が違う者同士がいるとそれぞれの相続分が異なるのではないか」というものですが、被相続人からみれば彼らは全員「子」なので、法定相続割合は等しくなります(民法第900条第4号本文)。
半血の兄弟姉妹がいる相続では、相続分の違いに対する納得感の欠如が問題になりやすいです。兄弟姉妹の中に両方の親が同じ者と片方の親が異なる者がいるという状況なので被相続人との生前の関係性や同居期間の有無、介護の貢献度などにおいて相続人間で差があることがほとんどであり、法定相続分のみで分割される場合、不公平感が生じることがあります。
「これまで全く関わりのなかった半血のきょうだいには自分たちの半分どころか1円たりとも渡したくない」と全血の兄弟姉妹が主張することも、「ただでさえ相続分を他のきょうだいの半分にされているのだからそれ以上は譲らない」と半血の兄弟姉妹側が反発することも想定されうるところです。
また、半血兄弟同士がこれまで交流がなかった場合、そもそも信頼関係が構築されていないことにより協議が難航することも珍しくありません。連絡先が分からない、面識すらないといった状況では、協議の開始すら困難になることもあります。
遺産分割協議に臨むうえでまず重要なのは、相続財産の全容を正確に把握することです。
被相続人の身近にいた人から開示を受けられない場合でも、相続人であれば単独で被相続人名義の不動産、預金、有価証券などについて調査・照会をすることができます。すべての財産を明確にして評価額を確定させることで、協議の土台を作ります。
次に、法定相続分を基本としつつも、特別受益(生前贈与など)や寄与分(介護や事業への貢献)など考慮すべき点を踏まえた公平な分割案を検討します。
他の相続人からの反発も想定し、被相続人名義の口座の取引履歴、生前の贈与契約書や介護の記録、被相続人のための支出を裏付ける資料などの証拠も集めておくことがポイントです。
半血兄弟との関係が希薄な場合は、感情的な対立を避け、法的根拠に基づいた冷静な話し合いが解決への近道です。そのため、代理人を立てる際もなるべく早い段階で動き始めることをお勧めいたします。
話し合いでの合意が困難な場合は、家庭裁判所での調停や審判といった法的手段を検討します。
調停では、調停委員が間に入り、双方の主張を調整しながら合意形成を目指します。
調停でも合意できない場合は、手続は審判に移行し、裁判官が法定相続分に基づいて遺産分割の内容を決定します。
半血の兄弟姉妹がいる相続では、相続分の計算だけでなく当事者の主張に応じて特別受益・寄与分の評価が生じるケースもあるなど、専門的な知識が必要になります。
弁護士にご相談いただければ、法的根拠に即した適切な分割案を作成でき、協議がスムーズに進む可能性が高まります。
また、半血の兄弟姉妹との交渉を弁護士に任せることができるので、「時間をとって普段関わりのない人とお金の話をしなくてはならない」という精神的負担が軽減されることもメリットといえます。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、相続相談累計1,700件以上(令和8年4月現在)の豊富な実績を持ち、相続に強い弁護士9名が専門チームとして対応しています。半血兄弟がいる複雑な相続案件でも、個別事情を丁寧にヒアリングし、最適な解決策を提案します。
初回相談は50分無料で、札幌2拠点(札幌駅前、新札幌)、東京2拠点(吉祥寺、立川)での対面相談のほか、オンライン相談にも対応しています。
半血の兄弟姉妹がいる相続では、相続分の違いや関係性の希薄さから遺産分割が難航しがちですが、適切な手順と専門家のサポートで円滑に進めることができます。
早めに弁護士に相談し、法的に正しく、かつ公平な解決を目指しましょう。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回の無料相談で状況を詳しく伺い、具体的な解決策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。




