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相続放棄って何?

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この記事を読むのに必要な時間は約2分13秒です。

相談内容

警察から連絡があり、長い間疎遠だった兄が亡くなったことが分かりました。

兄には家族がおらず、亡くなってから半年ほど経過して、消費者金融から私に対して、「相続人として兄の借金を支払え」との請求が来ました。

兄の借金を支払いたくないのですが、相続放棄はできるのでしょうか?

 

弁護士からの回答

相続放棄は亡くなった方(被相続人)の法定相続人が、財産も負債も相続(承継)しないこととする手続きです。負債を承継したくないときや、相続に関わりたくないときに、相続放棄をすることが多いです。

相続放棄をするためには、戸籍謄本など必要な書類をそろえて家庭裁判所に提出しなければなりません。

しかも、相続が開始したことを知ったとき(被相続人が亡くなったことを知ったときなど)から3か月以上以内に申立てを行う必要があります。

しかし、被相続人が亡くなったことは知っていても、借金があることは知らず、3か月を経過した後に債権者から返済を求められて初めて借金の存在を知るということもございます。

そのような場合でも、裁判所に事情を説明することで、3か月を経過した後でも相続放棄が認められることがございます。

相続放棄のことで分からないことがありましたら、一度弁護士にご相談ください。

(担当弁護士:菅原 仁人)

相続放棄について>>

解決事例:死亡してから3か月を経過して相続放棄をした事例

この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京2か所(吉祥寺・立川)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

詳しい弁護士紹介はこちら>>

監修者情報

菅原仁人 弁護士 顔写真

菅原 仁人(すがわら まさと)

弁護士法人リブラ共同法律事務所 代表弁護士|弁護士登録番号:40280

注力分野:相続(遺産分割協議・調停、遺留分侵害額請求、生前対策、成年後見)、離婚、債務整理

相続は、争う相手が見知らぬ他人ではなく、兄弟・親族であることが多く、法律問題であると同時に、大きな心理的負担を伴うものです。私は、依頼者の方が安心して手続きを進められること、そして納得のいく解決を実現することを何より大切にしています。相続についてお悩みやご不安がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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