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「親が亡くなった後、銀行口座の取引履歴を確認したところ、多額の預金が勝手に引き出されていた」、こうした相続トラブルは決して珍しくありません。
相続人の一人が被相続人の預貯金を無断で引き出していたケースでは、迅速な対応が必要です。
本記事では、相続財産の預貯金が勝手に引き出された時の緊急対応について、札幌・東京に拠点を置き多数の相続問題を解決してきた弁護士法人リブラ共同法律事務所が詳しく解説します。
相続が発生した後、預貯金の無断引き出しが発覚する典型的なケースは以下の通りです。
✅ 銀行から取引履歴を取り寄せて多額の出金を発見
✅ 予想していた遺産額と実際の残高に大きな差がある
✅ 被相続人の生前最後の数年間に不自然な出金が続いている
✅ キャッシュカードや通帳を管理していた相続人の説明が曖昧
✅ 被相続人が認知症だった時期に多額の出金がある
特に被相続人が介護を必要とする状態だった場合や、特定の相続人が通帳やキャッシュカードを管理していた場合は、無断引き出しのリスクが高まります。

預貯金が勝手に引き出された疑いがある場合、まず以下の点を確認しましょう。
被相続人名義の全ての預貯金口座について、過去10年分程度の取引履歴を金融機関から取得します。
相続人であれば、名義人が死亡したことが記載されている戸籍謄本(除籍謄本)や自身が相続人であることを証明できる戸籍謄本などの必要書類を提示することで取引履歴を入手できます。この段階では他の相続人全員の同意は必要なく、各相続人がお一人で手続を行うことが出来ます。
取引履歴を取得出来たら、「いつ」、「いくら」、「どのような方法で」出金されたのかを整理します。ATMでの出金なのか、窓口での引き出しなのか、振込なのかによって、出金が無断でなされたことについての主張方法や確保すべき証拠の内容が変わってくることになります。
出金時期における被相続人の健康状態や判断能力を確認します。
介護記録や診断書、ケアマネージャーの記録などが証拠として有効です。必要に応じて、病院や施設等に相続人として開示を求めていくことになります。

預貯金の無断引き出しを放置するとその預貯金が費消され、返還が現実に履行されないリスクも高まります。調査を経て無断の引き出しが発覚した際には、訴訟や調停等の準備とともに、なるべく早めに以下の対応を行いましょう。
金融機関は、預貯金口座の名義人の死亡を知ったときにはその口座を凍結し、遺産分割協議書や遺言等により預貯金の承継方法が確認できるまですべての出入金を停止させます。
金融機関の担当者は名義人の死亡について、基本的には親族からの連絡や届出によって把握しています。そのため、役所へ死亡届が提出されているからといって自動的に口座凍結されるというわけではありませんし、ある銀行の口座が凍結されているからといって他の銀行の口座も一緒に凍結されるわけでもありません。
したがって、被相続人名義のある口座について無断での引き出しが確認された際は、他の口座についても、速やかに金融機関に相続発生の届出を行い口座と凍結させ、さらなる預貯金の引き出しを防止することがトラブルの拡大防止のために重要です。
被相続人名義の預貯金の無断での引き出しが疑われた際は、相続問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。証拠の収集方法、法的手続の選択、相手方との交渉戦略について、専門的なアドバイスを受けながら迅速に対応することができます。

預貯金を勝手に引き出した相続人に対しては、以下の法的手続を検討します。
法律上の原因なく他人の財産によって利益を受けた(不当利得)場合、その利益を返還する義務が生じます。
被相続人の同意なく預貯金を引き出した方に対しては、被相続人の不当利得返還請求権を承継した相続人が返還を求めることができます。
被相続人の預貯金を無断で引き出す行為は、被相続人に対する不法行為に該当する可能性もあります。特に被相続人が認知症などで判断能力が低下していた場合、不法行為の成立がより明確になります。
無断で引き出された預貯金を特別受益として扱い、遺産分割の際に引き出した相続人の相続分から減額することを主張できます。相手方が認めないことも多いので、調停においてはこの主張を裏付ける証拠を提出することが重要です。
また、調停手続中であれば裁判所に調査嘱託を申し立て、相手方が開示しない被相続人の預貯金に関する情報について、裁判所から金融機関に直接照会することを求めることも可能です。

預貯金の無断引き出しを立証するには、客観的な証拠が不可欠です。証拠の例をいくつかご紹介します。
金融機関で取得できる預貯金の取引履歴は最も重要な証拠です。
出金日時、金額、方法が明確に記録されており、誰が引き出したのかを特定する手がかりになります。
被相続人が認知症や重度の病気だった場合、当時の診断書や介護記録が重要な証拠となります。
判断能力が低下していた時期と出金時期が重なれば、「被相続人の同意がない=無断引き出し」の立証がしやすくなります。
出金時期と引き出した相続人の経済状況の変化を照らし合わせることで、間接的な証拠を構築できます。
高額な買い物や借金の返済などの事実があれば、無断引き出しの可能性を補強します。

預貯金の無断引き出しを立証するには、いくつかのハードルがあります。
相手方は「被相続人から承諾を得ていた」と主張するケースが多くあります。
この主張を覆すには、被相続人が承諾できる状態になかったことを医療記録などで証明する必要があります。
相手方から、「引き出したお金は被相続人の生活費や医療費に使った」と主張される場合もあります。
このような主張に対しては、実際の生活費や医療費の金額と比較し、説明がつかない部分について追及することが重要です。

預貯金の無断引き出し問題は、法的知識と実務経験がなければ適切に対処できません。
弁護士には、預貯金の取引履歴等の証拠収集についても依頼することが可能です。各窓口の受付時間内の対応が難しいという場合も、相続人の代理人として戸籍謄本の収集段階から手続を代行いたします。
また弁護士は弁護士会照会制度を活用し、金融機関への照会により詳細な取引情報を入手できます。個人では取得できない情報も、弁護士を通じて入手可能になります。
相手方との交渉や調停の場では、法的根拠に基づいた主張が不可欠です。特に預貯金の引き出しが無断でされたか否かが争点となっている場合は、適切な証拠とそれに基づく主張の組み立てが重要になります。弁護士が手続代理人についていれば依頼者の利益を最大化するための書面作成や調停期日での対応、および相手方が遺産に関する証拠の開示を拒む場合には調査嘱託の申立を迅速に行います。
家族間のトラブルは精神的な負担が大きく、特にお金の話になれば冷静な判断が難しくなってしまいがちです。
弁護士に法的手続をお任せいただければ、感情的な対立を避けながら問題解決を進めることが出来ます。

相続財産の預貯金が勝手に引き出されていた場合は早期の対応が重要ですが、証拠の収集、法的請求の準備、相手方との交渉などには、専門的な知識と経験が求められます。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回50分間の無料相談で、相続案件の解決実績豊富な弁護士が現在の状況を詳しくお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。365日相談予約を受け付けており、緊急性の高いケースにも迅速に対応いたします。
札幌2拠点(札幌駅前・新札幌)、東京2拠点(吉祥寺・立川)の計4拠点でお客様をサポートしておりますので、預貯金の無断引き出しでお困りの方は、一人で悩まず、お近くの事務所にご相談ください。