お電話でのお問い合わせ

遺産分割前の個人の預金の払い戻し

この記事を読むのに必要な時間は約2分12秒です。

相談内容

夫の病状が思わしくないのですが、夫の死後、妻である私と子どもたちの間で遺産分割についてもめそうです。

このままだと、葬儀費用も支払えず生活費にも困ってしまいそうでとても不安なのですが、話し合いがまとまる前でも銀行からお金をおろすことはできますか?

 

 

弁護士からの回答

相続相談は弁護士までこれまでは、個人の預金口座は銀行が死去を知った時点で凍結されてしまい、預金を払い戻すには相続人全員で遺産分割協議を終えて必要書類を提出することが必要でしたが、改正相続法が2019年7月1日から施行され、遺産分割協議が調う前でも、所定の手続を踏めば払い戻しができるようになります。

遺産分割協議前に預金を払い戻す方法として①銀行の窓口で仮払いの請求をする方法と、②家庭裁判所の保全処分を利用する方法の2つがあります。

①は払い戻せる金額に上限があるものの(銀行ごとに、相続開始時の預金残高×3分の1×法定相続分、かつ150万円以内)手続は比較的簡単で、②は裁判所への申立をしなければならないものの払い戻しの上限がないのが特徴です。

今回のご相談者も、遺産分割協議が調う前に、上記①または②の方法を使って預金を払い戻すことを検討されるのがよいでしょう。制度の詳細や具体的な手続きについては、一度弁護士にご相談ください。

 

(担当弁護士:菅原 仁人)

 

この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京2か所(吉祥寺・立川)にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

詳しい弁護士紹介はこちら>>

相続Q&Aの最新記事

下記のような遺産相続トラブルでお困りではありませんか?

相続財産の分け方で困っている
「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」 このような方はこちらをクリック
最低限の相続分がもらえない
「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いていない」 このような方はこちらをクリック
預金を使い込まれた方
「相続財産を使い込まれてしまった」
「通帳に不審な出金が記帳されている」 このような方はこちらをクリック
相続財産に不動産が含まれている方
「不動産の評価方法で揉めている」
「不動産の分割について話がまとまらない」 このような方はこちらをクリック