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父が急逝し、相続の手続のために戸籍を調べたところ、母と結婚する前に離婚歴があり、前妻との間に子どもが1人いることがわかりました。父に離婚歴があることは知っていましたが、子どもがいたことは知りませんでした。母は、父名義の家に住んでいるのですが、今後どうなるのでしょうか。
離婚しても、前妻との間に生まれた子どもは相続人となります。
今回の場合は、お母様が妻として2分の1、ご相談者様と前妻の子がそれぞれ4分の1ずつ相続分を取得します。
誰がどの遺産を取得するかについては、相続人全員で協議する必要があります。遺産の中に不動産がある場合には、評価の方法や分け方に争いが生じるケースが多く見られます。
ただし、お父様が遺言を作成していれば、遺留分(法定相続分の2分の1)を害さない範囲で、妻であるお母様に生活の場である自宅を残すことも可能です。
遺言がなく、紛争が深刻な場合には、家庭裁判所での調停や審判を経なければならず、遺言を作成しているかどうかは、死後のご家族の生活に大きな影響を与えることになります。
(担当弁護士:菅原 仁人)
弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。