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遺産相続を進めるうえで、
「相続財産の分け方を話し合う中で、家族ともめたくない」
「相続財産がどのくらいあるのか把握していない」
「相続財産の分け方ですでに揉めている」
このようにお考えではありませんか?
そこで、ここでは相続財産の分け方を決める、「遺産分割」について、まとめております。
実際に、相続財産の分け方を決める「遺産分割」を進めるにあたっては、
・誰が相続人なのか?
・財産がどれだけあるのか?
・遺言は残されているか?
を最初にきちんと調べる必要があります。
相続人・財産の調査を弁護士にすべてお任せいただけます。詳しくはこちら>>
遺産分割は、故人が遺言書を遺している場合と遺していない場合で遺産分割の流れが変わってきます。
相続人や相続財産が全て明確になった状態になりましたら、いよいよ相続人の間で相続財産の分け方の話し合いである遺産分割協議を実施することになります。
当事務所では、
・遺産の中に不動産があり、家族が納得する分け方がわからない
・長い間音信不通だった兄弟が急に相続分を主張して困っている
・相続人の考えが対立し、遺産分割協議がまとまらない
・相続人の一部が話し合いに応じてくれない
という方へ、遺産分割での交渉に長けている、経験豊富な弁護士がお客様のお困りごと解決をサポートさせていただきます。
遺産分割協議が終わり、「遺産分割協議書を作成したいが、しかし作り方がわからない」という方に向けて、相続に強い弁護士による遺産分割協議書作成の解説やサポートをご用意しております。
・遺産分割が全然まとまらない
・主張が激しく、口論にまで発展している
・相続人の一部が一方的に話を進めている
このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。
また、遺産分割調停を相手より申し立てられてしまった場合や、やむを得ず遺産分割審判に進展してしまった場合は、弁護士がサポートについていないと非常に不利になる可能性が高いです。
ここまで取り上げたもの以外に、「遺産分割に関連する訴訟」を必要とする場合があります。具体的には下記のようなものがあげられます。
〇当該財産が自己の固有の財産であるということを主張する訴訟
〇とある財産が、故人の遺産であることの確認をするための訴訟
〇残された遺言が有効性・無効性を争う訴訟
〇故人の遺産を故人以外の人が使い込みしていることを追及する訴訟
故人の財産を勝手に使われていることを追及する訴訟について>>
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
1、弁護士・税理士・司法書士の相続の専門家による丁寧なサポート
2、初回相談50分無料
3、相続問題解決実績1,000件以上の安心
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5、地下鉄新さっぽろ駅徒歩1分の好立地
弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。