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相続トラブル解決 サポート

この記事を読むのに必要な時間は約6分20秒です。
相続トラブル解決サポート相続人や相続財産の調査を行い、遺産分割により得られる財産を確認致します。

その後、相手方と交渉し、交渉が成立した場合には遺産分割協議書を作成して誰がどのような財産を相続するか明確にします。

しかし、交渉が成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、裁判所における解決を目指します。

交渉・調停により解決した後は、預貯金の払い戻しや、司法書士の協力により不動産の名義を変更します。

相続手続丸ごとサポートについてはこちら>>>

遺産分割について意見が一致しないとしても、相手方は兄弟や親戚の場合がほとんどのため、紛争の激化を避けたいと希望される方は多くいらっしゃいます。

当事務所では、依頼者が穏便な解決を希望される場合には、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の希望を実現できるように努めています

 当事務所の相続トラブル解決サポートの内容

「遺産分割協議で揉めるかもしれないがどうすればよいか」

「遺産分割調停を申し立てられてしまった」

「遺言で遺留分が侵害されているので遺留分侵害額請求をしたい」

といった方に、下記のサポートをさせていただきます。

・初回50分無料相談

当事務所にお越しいただき、相続トラブルについて、親身にヒアリングさせていただきます。

気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもご相談ください。

・遺産分割協議サポート

当事務所の弁護士が、あなたの置かれた状況やご要望を詳細に聞き取った上で、どのような遺産分割協議を行うべきか、どのような遺産分割協議を行うことができるか、アドバイスを行います。

あなたと他の相続人の主張が対立しそうな場合には、その対処方法も含めて助言を行うことができます。

また、下記のような場合は、遺産分割協議を弁護士が代理することも可能です。

・当事者同士では遺産分割協議がまとまりそうにない場合
・相手方である他の相続人から理不尽な要求を受けている場合
・相手方が口達者で、丸め込まれてしまうおそれがある場合
・他の相続人同士が結託している場合
・ご自身で遺産分割協議を行うことが精神的に苦痛である場合

遺産分割協議についてはこちら>>>

遺産分割調停・審判サポート

・相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない
・相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の一部がそもそも話し合いに応じてくれない

上記のような場合は、遺産分割調停の申し立ての実施、並びに遺産分割調停が不調だった場合は審判が実施されます。

遺産分割調停・審判についてはこちら>>>

遺産分割調停・審判でのアドバイスや代理人の依頼を相続専門の弁護士がお受けいたします。

弁護士による相続の相談実施中!

相続の無料相談実施中弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

相談の流れについてはこちら>>>

メールでの相談予約は24時間受け付けております。

当事務所の相続問題解決の特徴

1、弁護士・税理士・司法書士の相続の専門家による丁寧なサポート

2、初回相談50分無料

3、相続問題解決実績1,500件以上の安心

4、完全個室で秘密厳守

5、地下鉄新さっぽろ駅徒歩1分の好立地

詳しくはこちらから>>>

相続トラブル解決サポートの費用

※価格は全て税込価格です。

遺産分割協議

着手金

22万円~

報酬
経済的利益額 費用
300万円以下の場合 経済的利益額の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益額の11%+19.8万円
3000万円超え3億円以下の場合 経済的利益額の6.6%+151.8万円
3億円を超える場合 経済的利益額の4.4%+811.8万円

遺産分割協議についてはこちら>>>

遺産分割調停・審判

着手金

33万円~

(7回目以降の調停・審判出廷は、1回当たり3300円を加算)

報酬金
経済的利益額 費用
300万円以下の場合 経済的利益額の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益額の11%+19.8万円
3000万円超え3億円以下の場合 経済的利益額の6.6%+ 151.8万円
3億円を超える場合 経済的利益額の4.4%+811.8万円

※審判に移行した場合は、上記の費用に11万円を別途請求させていただきます

遺産分割調停・審判についてはこちら>>>

遺留分侵害額請求

着手金

22万円~

報酬金
経済的利益額 費用
300万円以下の場合 経済的利益額の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益額の11%+19.8万円
3000万円超え3億円以下の場合 経済的利益額の6.6%+ 151.8万円
3億円を超える場合 経済的利益額の4.4%+811.8万円

遺留分侵害額請求について詳しくはこちら>>>

遺留分侵害額請求をされた方へ>>>

遺留分侵害額請求をしたい方へ>>>

 

相続トラブル解決サポート

 

遺産分割協議でお困りの方へ

 

遺産分割調停を申し立てたい方

 

遺産分割調停を申し立てられた方

 

遺産分割審判にお困りの方

 

遺留分について

 

遺留分を請求したい

 

財産の使い込み

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

 

下記のような遺産相続トラブルでお困りではありませんか?

相続財産の分け方で困っている
「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」 このような方はこちらをクリック
最低限の相続分がもらえない
「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いていない」 このような方はこちらをクリック
預金を使い込まれた方
「相続財産を使い込まれてしまった」
「通帳に不審な出金が記帳されている」 このような方はこちらをクリック
相続財産に不動産が含まれている方
「不動産の評価方法で揉めている」
「不動産の分割について話がまとまらない」 このような方はこちらをクリック