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高齢の方の多くは、これまでに築いた財産をお持ちの事と存じます。
その財産が自宅などの不動産、預貯金、株式などであるかにかかわらず、相続の発生により、誰がどの財産を相続するかということは大きな問題となり得ます。
相続では親族間の心理的な衝突に起因し、感情的な対立から紛争が長期化しやすい傾向がございます。このことは必ずしも遺産の多寡にかかわるものではなく、少額の遺産を巡り、兄弟間で長期間対立することもございます。
当事務所では、相続が発生するまでは必ずしも仲が悪かったわけではない親族が、遺産を巡り対立し、関係を修復できなくなることは、遺産を残した被相続人の希望するものではなく、できる限り避けるべきものと思っております。
このような思いから、私たちは死後の事後的な解決よりも、遺言を作成する等、生前の対策をお勧めしております。
また、遺言が残されていないなど、生前の対策が間に合わずに相続が発生し、止む無く相続が紛争化する場合もございます。
そのような場合には、依頼者の利益を最大限に守るため、法律に基づき、最適な解決を目指しております。
当事者同士が専門的な知識のないまま話し合うことにより感情的な対立を引き起こす場合もございますので、相続についてお悩みの方は早目に相続の専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所は相続について悩まれている方の味方になり、紛争の防止・解決に尽力しております。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
1、弁護士・税理士・司法書士の相続の専門家による丁寧なサポート
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弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。