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遺産分割問題

この記事を読むのに必要な時間は約8分54秒です。

・兄弟から、内容の説明もされず、または理不尽な遺産分割協議書に判を押すように求められた
・母と姉が結託して、自分に不利な遺産分割手続を進めている
・遺言書が見つかったが、認知症だった本人が作成したとは思えない
・腹違いの兄弟と遺産分割協議をすることになったが、1度も会ったことがなく揉めそうである
遺産分割で相続人同士が揉めるのは、当事者のうち、誰かが自分の都合の良いように、理不尽な要求を通そうとしているためです。親族間の争いのため、それまでの人間関係やたまった不満があり、いったん、誰かが感情的になってしまうと、収まりがつかなくなってしまうのです。
その結果、相続人同士で話し合っても埒が明かず、争いは長期化し、精神的な消耗戦になってしまうこともしばしばです。次のような場合は、相続争いに発展する可能性が高いと言えます。
・相続人同士の仲が悪い場合
・相続人同士が疎遠で、長い間会っていない場合
・被相続人と相続人の一部が、生前から結託しているような場合
・被相続人が愛人や宗教関係者といった第三者に取り込まれていた場合
・腹違いの兄弟がいる場合
争いが発生してしまった場合や、揉めそうな場合、まずは弁護士にご相談ください。弁護士は客観的な状況を把握した上で、あなたが望まれる相続を実現するお手伝いをしていきます。当然、法定相続分(法律で定められた相続分のルール)が基本となりますが、実際の遺産分割を行う場合には、様々な事情によって、これを調整することも可能です。
そのためには、最終的に調停や裁判を見据えて、客観的な証拠を集めて、説得力のある主張を組み立てなければなりません。
今抱えている疑問、浮上している問題、親類縁者の状況、故人のこと、等々、より多くの情報があればあるほど、アドバイスがしやすくなります。皆様の円滑な遺産相続実現のため、初回のご相談料は50分無料とさせていただいております。

>>ご相談の流れはこちら

相続トラブル解決サポートについて

相続トラブル解決サポート相続人や相続財産の調査を行い、遺産分割により得られる財産を確認致します。

その後、相手方と交渉し、交渉が成立した場合には遺産分割協議書を作成して誰がどのような財産を相続するか明確にします。

しかし、交渉が成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、裁判所における解決を目指します。

交渉・調停により解決した後は、預貯金の払い戻しや、司法書士の協力により不動産の名義を変更します。

>>相続手続丸ごとサポートについてはこちら

遺産分割について意見が一致しないとしても、相手方は兄弟や親戚の場合がほとんどのため、紛争の激化を避けたいと希望される方は多くいらっしゃいます。

当事務所では、依頼者が穏便な解決を希望される場合には、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の希望を実現できるように努めています

 当事務所の相続トラブル解決サポートの内容

「遺産分割協議で揉めるかもしれないがどうすればよいか」

「遺産分割調停を申し立てられてしまった」

「遺言で遺留分が侵害されているので遺留分侵害額請求をしたい」

といった方に、下記のサポートをさせていただきます。

・初回50分無料相談

当事務所にお越しいただき、相続トラブルについて、親身にヒアリングさせていただきます。

気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもご相談ください。

・遺産分割協議サポート

当事務所の弁護士が、あなたの置かれた状況やご要望を詳細に聞き取った上で、どのような遺産分割協議を行うべきか、どのような遺産分割協議を行うことができるか、アドバイスを行います。

あなたと他の相続人の主張が対立しそうな場合には、その対処方法も含めて助言を行うことができます。

また、下記のような場合は、遺産分割協議を弁護士が代理することも可能です。

・当事者同士では遺産分割協議がまとまりそうにない場合
・相手方である他の相続人から理不尽な要求を受けている場合
・相手方が口達者で、丸め込まれてしまうおそれがある場合
・他の相続人同士が結託している場合
・ご自身で遺産分割協議を行うことが精神的に苦痛である場合

>>遺産分割協議についてはこちら

遺産分割調停・審判サポート

・相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない
・相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の一部がそもそも話し合いに応じてくれない

上記のような場合は、遺産分割調停の申し立ての実施、並びに遺産分割調停が不調だった場合は審判が実施されます。

>>遺産分割調停・審判についてはこちら

遺産分割調停・審判でのアドバイスや代理人の依頼を相続専門の弁護士がお受けいたします。

弁護士による相続の相談実施中!

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

>>相談の流れについてはこちら

>>メールでの相談予約は24時間受け付けております。

当事務所の相続問題解決の特徴

1、弁護士・税理士・司法書士の相続の専門家による丁寧なサポート

2、初回相談50分無料

3、相続問題解決実績1,000件以上の安心

4、完全個室で秘密厳守

5、地下鉄新さっぽろ駅徒歩1分の好立地

>>詳しくはこちらから

相続トラブル解決サポートの費用

※こちらに記載されている費用と別途に消費税が発生します。

遺産分割協議

着手金

22万円~

報酬
経済的利益額 費用
300万円以下の場合 経済的利益額の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益額の11%+19.8万円
3000万円超え3億円以下の場合 経済的利益額の6.6%+151.8万円
3億円を超える場合 経済的利益額の4.4%+811.8万円

>>遺産分割協議についてはこちら

遺産分割調停・審判

着手金

33万円~

(7回目以降の調停・審判出廷は、1回当たり3300円及び税を加算)

報酬金
経済的利益額 費用
300万円以下の場合 経済的利益額の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益額の11%+19.8万円
3000万円超え3億円以下の場合 経済的利益額の6.6%+ 151.8万円
3億円を超える場合 経済的利益額の4.4%+811.8万円

※審判に移行した場合は、上記の費用に11万円を別途請求させていただきます

>>遺産分割調停・審判についてはこちら

遺留分侵害額請求

着手金

22万円~

報酬金
経済的利益額 費用
300万円以下の場合 経済的利益額の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益額の11%+19.8万円
3000万円超え3億円以下の場合 経済的利益額の6.6%+ 151.8万円
3億円を超える場合 経済的利益額の4.4%+811.8万円

>>遺留分侵害額請求について詳しくはこちら

>>遺留分侵害額請求をされた方へ

>>遺留分侵害額請求をしたい方へ

この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

詳しい弁護士紹介はこちら>>

下記のような遺産相続トラブルでお困りではありませんか?

相続財産の分け方で困っている
「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」 このような方はこちらをクリック
最低限の相続分がもらえない
「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いていない」 このような方はこちらをクリック
預金を使い込まれた方
「相続財産を使い込まれてしまった」
「通帳に不審な出金が記帳されている」 このような方はこちらをクリック
相続財産に不動産が含まれている方
「不動産の評価方法で揉めている」
「不動産の分割について話がまとまらない」 このような方はこちらをクリック
相続の手続をおまかせしたい
「故人の遺言が出てきて困っている」
「相続手続が面倒ですべておまかせしたい」 このような方はこちらをクリック
故人の負債を引き継ぎたくない
「故人が借金をのこしていた」
「借金を相続するのはなんとしても避けたい」 このような方はこちらをクリック
円満に相続・遺産分割をしたい
「連絡を取れない・取りたくない相続人がいる」
「争うことなく相続を終わらせたい」 このような方はこちらをクリック
遺言を作成したい
「相続人同士のトラブルを未然に防ぎたい」
「財産の分配方法を事前に決めておきたい」
「相続財産が不動産しかない」 このような方はこちらをクリック
家族信託を検討している
「親の認知症で財産管理に不安がある」
「財産が不動産しかなく、老後の生活費が不安」 このような方はこちらをクリック
事業承継のサポートをお願いしたい
「株価が高くなり、税金への不安がある」
「自社株を後継者に承継できるか不安がある」
「低コストで事業承継を実現したい」 このような方はこちらをクリック