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・どうしても遺産分割協議がまとまらない
・話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない
このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。
また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。
このページでは、遺産分割調停と審判について、ご説明いたします。
遺産分割調停は、家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手に申し立てます。
調停では、調停委員を仲介者として、相手方と交渉を進めます。調停は月1回程度行われ、調停委員は仲介者として、遺産分割がまとまるようにアドバイスをしてくれます。
調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それにもとづいて相続を行うことになります。
・遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、ある1人の相続人が自分の取り分を多くしたいといって譲らない。
・遺産分割についての主張が相続人間で食い違い、いくら協議を続けてもらちがあかない。
上記のような場合に、遺産分割調停の申立を行うと、遺産分割が進みやすくなることがあります。
調停を起こすに当たっては、最低でも弁護士から事前にアドバイスを受け、できれば代理人になってもらって一緒に調停に出てもらうのが良いでしょう。
また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまうことが多いと思われますので、こちらも弁護士をつけることを勧めます。
遺産分割調停まで至ると、解決までに長い時間がかかることも多くあります。当事務所でも3年以上ご依頼者の方が裁判所に通われ、その方が精神的に疲弊していく姿を目にすることがあります。
遺産分割調停はあくまで、交渉がどうしようもなくなった際に利用する手段です。
当事務所ではできるだけ交渉で遺産分割を終えることをお勧めしています。ご家族の仲を悪化させかねない調停に進展する前に、できるだけお早目のご相談をお待ちしております。
遺産分割調停では、法的知識が強く要求されること、調停委員を介した交渉をうまく進めていく必要があることから、弁護士に依頼するメリットは非常に大きいと言えます。
調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるかが重要です。そのためには、どのように証拠をそろえ、どのように主張を組み立てていくか、ということがカギとなります。
また、証拠の準備や主張の組立にあたっては、調停がうまくいかずに審判(裁判所が証拠に基づき判断する手続)に移行する場合を想定することが肝要です。
このように、調停においては、証拠をしっかり用意し、説得力のある主張を組み立てるということが大切ですので、相続に積極的に取り組み実績の多い弁護士に依頼されることをお勧めします。
遺産分割協議の折り合いがつかなかった場合など、突然裁判所から、遺産分割調停の申立書が届く場合があります。
そのような場合には、無視をせず、また焦って性急な対応をせずに、まずは弁護士にご相談ください。
当事務所は、相続に積極的に取り組んでおり、遺産分割調停を突然申し立てられてしまった方の対応の経験が多数ありますので、安心してご相談いただけます。
調停は話し合いの場ですので,柔軟な解決を図ることができたり,予想以上に相手方から譲歩を引き出すことができたりする場合もあります。
他方で審判では,もはや対立関係が深刻となってしまい,そのようなことが望めないことも少なくありません。
調停での早期解決が図れるよう,手続を熟知し法的知識を持った弁護士にご相談いただくことが最善です。
遺産分割調停では、法的知識が強く要求されること、調停委員を介した交渉をうまく進めていく必要があることから、弁護士に依頼するメリットは非常に大きいと言えます。
調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるかが重要です。そのためには、どのように証拠をそろえ、どのように主張を組み立てていくか、ということがカギとなります。
また、証拠の準備や主張の組立にあたっては、調停がうまくいかずに審判(裁判所が証拠に基づき判断する手続)に移行する場合を想定することが肝要です。
このように、調停においては、証拠をしっかり用意し、説得力のある主張を組み立てるということが大切ですので、相続に積極的に取り組み実績の多い弁護士に依頼されることをお勧めします。
遺産分割の調停が不成立に終わった場合、自動的に審判手続に移行します。
遺産分割審判では裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、証拠に基づき判断を下します。
審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告という異議申立の手続をとる必要があります。
遺産分割審判では、証拠に基づき法的主張をしっかり行うことが極めて重要となります。そのため、調停手続以上に,ご本人で対応するには限界があります。法律の専門家である弁護士に依頼するメリットが大きいです。
相続に積極的に取り組む弁護士であれば、遺産分割審判における証拠収集の方法や法的主張の組み立て方を熟知していますので、重要な事実を確実に把握し必要な証拠をきちんと提出して,依頼者の希望の実現に近づけることが可能です。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
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などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。
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弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。