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相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)

〇この記事を読むのに必要な時間は約6分18秒です。
 

亡くなられた方(被相続人)が預貯金、株式、不動産など複数の相続財産を有している場合、相続手続が必要です。

しかし、相続に関する手続きは非常に煩雑かつ負担の大きいものです。

 

相続手続に不慣れで何をしてよいか分からない方はもちろん、お仕事などで日中の時間が取れない方、

ご高齢で各機関を回ることができないなど相続手続に不安を覚える方は、当事務所までご相談ください。

 

当事務所では、相続発生後、相続人全員からのご依頼に基づき、

法律の専門家として相続手続のお手伝いをさせていただいています。

 

遺産整理業務の流れ

1.初回無料相談

当事務所では、初回相談は30分までを無料で行っています。

そのため、まずはお気軽にご相談ください。

初回のご相談では、遺産の概要、相続人の状況をお伺いさせていただきます。

また、相続税発生の見込みがある場合は、別途提携税理士をご紹介させていただきます。

 

【ポイント】遺産整理業務の受任について

遺産整理業務として受任するためには、

相続人の皆様の中で遺産の分け方に争いがないことが必要となります。

相続人の間で意見が異なる方がいる場合、遺産整理業務として受任することができません。

しかしその場合、遺産分割協議の代理人として引き続きご相談いただける場合もございますので、

お気軽にお問い合わせください。

 

2.ご契約

お伺いした範囲で問題がない場合は、遺産整理に関する契約を行っていただけます。

依頼者は「相続人の皆様」となりますが、

相続人の皆様の中から当事務所との窓口となる代表者をお一人選任していただきます。

 

3.相続人および遺産の調査

お伺いした相続人と遺産について、当事務所が代行して調査します。

調査をさせていただく項目は以下の項目です。

 

●被相続人が作成した遺言書があるかどうか

●相続人となる方が全員確定できているかどうか

●被相続人の財産として何があるのか

 

相続人の確定に関して必要な戸籍謄本の取得をお願いしていますが、

関係者が多数の場合やご自身での取得が困難な場合は、

戸籍謄本の取得を当事務所が代行することも可能です。(別途費用が発生します。)

 

【ポイント】知れない相続人の方が発見され、手続きにご協力いただけない場合について

知れない相続人が発見され、その方が手続きにご協力いただけない場合、

遺産整理業務として継続することができなくなります。

その場合は、遺産分割協議の代理人への変更などの方法をご提案させていただきます。

 

4.財産目録、遺産分割協議書等の作成

前項の調査によって判明した相続財産の目録を当事務所にて代行して作成します。

作成した財産目録をもとに税理士と相続税の発生の有無および金額についても試算させていただきます。

また、相続人が確定し、必要に応じて法定相続証明制度による「法定相続情報一覧図の写し」を作成します。

併せて不動産登記や株式の名義変更や相続税の申告に必要な遺産分割協議書も作成します。

 

【ポイント】法定相続情報一覧図の写しは相続手続きの負担を軽減するもの

法定相続情報一覧図の写しは相続手続きの際に利用されるものです。

これまでの相続手続きでは、被相続人と相続人すべての戸籍謄本が必要でしたが、

法定相続情報一覧図の写しはこの戸籍謄本を一枚の書類にまとめたものです。

不動産の名義変更だけではなく、金融機関での預金の払い戻しや名義変更にも利用できるため、相続手続きには重宝される書類です。

 

5.遺産分割手続きの実行

当事務所で預貯金の払い戻しや遺産分割協議書に従った不動産登記や株主の名義変更などを行います。

(不動産登記は提携司法書士に委託する場合もございます。)

払い戻し・換価した資産から負債の返済や相続税のお支払いを行うことができます。

 

【ポイント】相続税の申告は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に

相続税の申告は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に行うことが必要です。

また、被相続人の死亡から4ヶ月以内に準確定申告・納税が必要となる場合もあります。

申告期限が遅れると罰金を支払わなければならないので、早めの対応が必要です。

 

6.引渡しと報告書の交付

相続人に皆様で取り決めた内容(遺産分割協議書)に従い、

相続財産(負債や相続税の支払いをした場合はその残財産)を相続人の皆様に配分いたします。

その際、弁護士手数料および実費については、相続財産の中から清算させていただきます。

遺産整理業務が名義変更だけであるなど相続財産から弁護士手数料等を清算できない場合は別途、請求させていただきます。

最後に当事務所から最終報告書を相続人の皆様に交付させていただきます。

 

注意事項

以下の場合、遺産整理業務としてはお受けできない場合があります。

ただし、異なる手続きとしてご相談いただける場合がございますので、お気軽にご相談ください。

 

●相続人に皆様の全員の合意が得られない場合

●事前および手続き中に相続人の皆様の中で遺産の分け方に紛争が生じた場合

●相続人の中に、行方不明・生死不明の方がいらっしゃる場合

●権利の帰属につき争いのある財産、分割の困難な財産、手続きが難航すると判断される海外資産などの財産につき、遺産整理業務の対象から除外することを合意できない場合

●そのほか、遺産整理業務の円滑な実施に支障がある場合

下記のような遺産相続トラブルでお困りではありませんか?

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