お電話でのお問い合わせ

相続人の範囲

この記事を読むのに必要な時間は約3分54秒です。
当事務所に所属の、相続分野を担当している弁護士より、相続争いの発端になりやすい相続人の範囲についてご説明いたします。

1 法定相続人

法定相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利がある人をいいます。

法定相続人の範囲は、民法で定められていて、以下の人が相続人になります。

(1) 被相続人の配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)

配偶者については、常に相続人となります。

(2) 被相続人の子(又はその代襲相続人=孫、ひ孫)

第1順位の相続人です。

(3) 被相続人の直系尊属(そんぞく)

第2順位の相続人として、子(又はその代襲相続人)がいないときに、相続人となります。被相続人の父母がこれにあたります。父母がいないとき、祖父母が生存していれば、祖父母が相続人となります。

(4) 兄弟姉妹(あるいはその代襲相続人=兄弟姉妹の子)

第3順位の相続人として、被相続人の子や代襲相続人がいないときで、かつ、直系尊属もいないときに、兄弟姉妹が相続人になります。

2 内縁の配偶者は、相続人になれるか

戸籍上婚姻届を出していないが、事実上夫婦として生活している場合のことを、内縁といいます。
この内縁の配偶者(夫又は妻)については、相続権は認められていません。

但し、遺族補償(労働災害補償保険法等)や遺族年金(厚生年金保険法等)は、内縁の配偶者にも認められる可能性があります。

3 胎児は、相続人になれるか

胎児は、生きて生まれることを条件として、相続人となることができます。
例えば、妻の妊娠中に、夫が死亡した場合、妻の出産した後でなければ、その子と遺産分割協議をすることができません。

4 戸籍に記載されていない子は、相続人になれるか

被相続人の実子であることが証明できれば、相続人になります。

5 養子の相続について

(1)養子(普通養子の場合)は、養親が死亡した場合、及び実親が死亡した場合に、双方について相続権を持ちます。
(2)祖父母が孫を養子とした場合、孫は養子としての相続資格と代襲相続人(孫)としての相続資格を持ちます。
(3)戸籍に記載されていない事実上の養子には、相続権はありません。
(4)他人の子を嫡出子として届出していた場合、その他人の子には相続権がありません。

6 非嫡出子の相続について

非嫡出子とは、適式な婚姻関係にない男女間に生まれた子(例:愛人の子、内縁の妻の子)のことをいいます。
非嫡出子は、父の相続については、父に認知されていなければ相続人となれないので注意が必要です。

動画による解説

弁護士による相続の相談実施中!

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

相談の流れについてはこちら>>>

メールでの相談予約は24時間受け付けております。

当事務所の相続問題解決の特徴

1、弁護士・税理士・司法書士の相続の専門家による丁寧なサポート

2、初回相談50分無料

3、相続問題解決実績1,000件以上の安心

4、完全個室で秘密厳守

5、地下鉄新さっぽろ駅徒歩1分の好立地

詳しくはこちらから>>>

この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

弁護士 小泉 純

専門分野

相続、離婚など家事事件

詳しい弁護士紹介はこちら>>

下記のような遺産相続トラブルでお困りではありませんか?

相続財産の分け方で困っている
「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」 このような方はこちらをクリック
最低限の相続分がもらえない
「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いていない」 このような方はこちらをクリック
預金を使い込まれた方
「相続財産を使い込まれてしまった」
「通帳に不審な出金が記帳されている」 このような方はこちらをクリック
相続財産に不動産が含まれている方
「不動産の評価方法で揉めている」
「不動産の分割について話がまとまらない」 このような方はこちらをクリック
相続の手続をおまかせしたい
「故人の遺言が出てきて困っている」
「相続手続が面倒ですべておまかせしたい」 このような方はこちらをクリック
故人の負債を引き継ぎたくない
「故人が借金をのこしていた」
「借金を相続するのはなんとしても避けたい」 このような方はこちらをクリック
円満に相続・遺産分割をしたい
「連絡を取れない・取りたくない相続人がいる」
「争うことなく相続を終わらせたい」 このような方はこちらをクリック
遺言を作成したい
「相続人同士のトラブルを未然に防ぎたい」
「財産の分配方法を事前に決めておきたい」
「相続財産が不動産しかない」 このような方はこちらをクリック
家族信託を検討している
「親の認知症で財産管理に不安がある」
「財産が不動産しかなく、老後の生活費が不安」 このような方はこちらをクリック
事業承継のサポートをお願いしたい
「株価が高くなり、税金への不安がある」
「自社株を後継者に承継できるか不安がある」
「低コストで事業承継を実現したい」 このような方はこちらをクリック