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当事務所に所属の、相続分野を担当している弁護士より、相続争いの発端になりやすい相続人の範囲についてご説明いたします。
法定相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利がある人をいいます。
法定相続人の範囲は、民法で定められていて、以下の人が相続人になります。
配偶者については、常に相続人となります。
第1順位の相続人です。
第2順位の相続人として、子(又はその代襲相続人)がいないときに、相続人となります。被相続人の父母がこれにあたります。父母がいないとき、祖父母が生存していれば、祖父母が相続人となります。
第3順位の相続人として、被相続人の子や代襲相続人がいないときで、かつ、直系尊属もいないときに、兄弟姉妹が相続人になります。
戸籍上婚姻届を出していないが、事実上夫婦として生活している場合のことを、内縁といいます。
この内縁の配偶者(夫又は妻)については、相続権は認められていません。
但し、遺族補償(労働災害補償保険法等)や遺族年金(厚生年金保険法等)は、内縁の配偶者にも認められる可能性があります。
胎児は、生きて生まれることを条件として、相続人となることができます。
例えば、妻の妊娠中に、夫が死亡した場合、妻の出産した後でなければ、その子と遺産分割協議をすることができません。
被相続人の実子であることが証明できれば、相続人になります。
(1)養子(普通養子の場合)は、養親が死亡した場合、及び実親が死亡した場合に、双方について相続権を持ちます。
(2)祖父母が孫を養子とした場合、孫は養子としての相続資格と代襲相続人(孫)としての相続資格を持ちます。
(3)戸籍に記載されていない事実上の養子には、相続権はありません。
(4)他人の子を嫡出子として届出していた場合、その他人の子には相続権がありません。
非嫡出子とは、適式な婚姻関係にない男女間に生まれた子(例:愛人の子、内縁の妻の子)のことをいいます。
非嫡出子は、父の相続については、父に認知されていなければ相続人となれないので注意が必要です。
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