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裁判所から「遺産分割調停」と書かれた紙や呼出状が届いた!
弁護士から「遺産分割調停を起こす」と書かれた手紙が届いた!
そのような方は,ぜひ以下の記事をご一読いただき,なるべく早く当事務所にご相談ください。
遺産分割調停というのは,家庭裁判所で行われる、法定相続人全員が参加して、相続財産の分け方などを決定するための手続です。
遺産分割について、相続人間で協議がまとまらない場合や,相続人間で協議をすることができない場合などに利用されます。
遺産分割調停の申立に他の相続人の合意は不要ですので,ある日突然一方的に,裁判所から「遺産分割調停申立書」や「期日呼出状」と書かれた紙が届いたり,弁護士からその旨の予告がなされたりすることがあるのです。
遺産分割調停についての詳しい内容はこちらをご覧ください>>>
遺産分割調停の申立書と一緒に,「●月●日に第1回調停期日を行うので来てください。」と書かれた呼出状が届きます。
この呼出状を無視することは,決してお勧めできません。
もし,裁判所に何の連絡も入れずに,呼出状を無視して欠席してしまうと,遺産分割調停が不成立となってしまうおそれがあります。そして,遺産分割調停が不成立となってしまうと,自動的に審判という手続に移行します。
調停は話し合いの場ですので,柔軟に早期の解決を図ることができたり,予想以上に相手方から譲歩を引き出すことができたりする場合もあります。他方で審判では,もはや対立関係が深刻となってしまい,そのようなことが望めないことも少なくありません。
第1回調停期日の日程は,調停を申し立てられた側(あなた)の都合を踏まえずに決められているため,どうしても出席できないことがあるかもしれません。その場合でも,裁判所に一報を入れ,第2回調停期日からは出席ができるように対応すべきです。
遺産分割調停の申立書や呼出状を受け取った場合には,できるだけ早期に,当事務所にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所では,あなたからご事情を子細にお伺いし,あなたのご希望も十分に尊重しながら,法律的な観点からあなたにとって最良な結論を導けるようアドバイスをすることができます。
近年では,インターネット上にあらゆる情報があふれており,それをもとに自分自身で解決を図ろうとする方がいらっしゃいますが,その情報が正確なものかは確かではなく,実務を反映しているものとも限りません。
調停は話し合いの場ですが,「遺産分割の審判に進んだ方が良い結果が得られるのかどうか」という戦略的な視点も必要であり,そのためには,遺産分割を知り尽くした弁護士とともに調停を進めることが最善であると言えます。
遺産分割調停の申立書や呼出状を受け取ったら,なるべく早い時期に弁護士にご相談されることをお勧めします。
裁判所から提出を求められた答弁書等の書面に,相手の有利なことを記載してしまったり,後々の主張との整合性がとれなくなる記載をしてしまったりして,結果として最善の結果から遠ざかってしまうことが考えられるためです。
実際に,調停の中盤や調停が不成立となった後にご相談・ご依頼をいただいた方の中には,もう少し早く相談・依頼をいただいていたら,もっと良い結論を導くことができたのに…と悔やまれる方もいらっしゃいます。
早期に弁護士にご相談いただき,戦略的に調停を進めていくことが望ましいのです。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
1、弁護士・税理士・司法書士の相続の専門家による丁寧なサポート
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弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。