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あしながブログ

北海道新聞<みんなの相談室>掲載について(2023.8.24)

当事務所の渡辺麻里衣弁護士が北海道新聞の<みんなの相談室>にコラムを掲載しております。 今回は、「【質問】財産を子ではなく孫に譲りたい」と題して、遺言の有効性についての記載となります。 以下のURLからご参照ください。 >>【質問】財産を子ではなく孫に譲りたい 続きを読む

真摯かつ丁寧にサポートしていただけたことに感謝

20回を超える調停に伴走していただきありがとうございました 亡き母の口座から多額の現金消失が発覚してから約3年。20回を超える辛い調停を伴走していただきました。 知らぬ存ぜぬを決め込む申立人と弁護士の主張をことごとく反駁し、裁判所から申立人の貯金口座に対する調査嘱託を引き出すことに成功。 最終的には、満足いく内容で調停を終結させられました。 いつ終わるともしれないこの3年間、審判にまで行って 続きを読む

調停を申し立てることで、連絡のとれない相続人が相続放棄することで遺産分割できた事例

ご依頼者の属性 70代 女性 ご相談に至った経緯 相続人間で話をした際にけんかになってしまい、その後、その相続人と連絡が取れなくなってしまったため、相談にいらっしゃいました。 弁護士の関わり 弁護士から連絡の取れない相続人に対して手紙を送りましたが、返答がありませんでした。そのため、遺産分割調停を申し立てました。 結果 遺産分割調停を申立てたところ、連絡の取れない相続人から直接の連絡 続きを読む

相続人の1名が音信不通であったが、所在調査を実施し、審判により遺産分割を受けられた事例

依頼者属性 30代 女性 相談背景/課題/争点 ご相談者は、被相続人(父親)の遺産を協議により取得することを希望しておりましたが、他の相続人と連絡がつかなかったり、遠縁のため関わりがなかったりしたことから、弁護士の介入のもと遺産分割協議を行うこととなりました。 弁護士の活動 遺産分割の方法等に関する相続人との連絡のやり取りを経て、遺産分割調停の申立てを行いました。 もっとも、相続人 続きを読む

遠隔地の方からご依頼いただき抵当権抹消手続を完了した事例

依頼者属性 50代 女性 相談背景/課題/争点 依頼者が相続した建物に抵当権者を個人とする抵当権が設定されており、建物の処分ができないため、抵当権の抹消が必要でした。 弁護士の活動 建物の登記を取得して、抵当権者を確認したところ、既に亡くなっていることが判明し、当該抵当権者の相続人と抵当権抹消の協議をしました。 結果 抵当権者の相続人全員から了解をいただき、抵当権抹消登記手続を完了し 続きを読む

月刊「財界さっぽろ 」に当事務所が掲載されました

「財界さっぽろ」2023年8月号に、代表弁護士菅原のインタビュー記事が掲載されました。 遺言書の重要性についてお話ししております。 是非、ご一読ください。 続きを読む

相続人多数の遺産分割を審判で早期に解決した事案

依頼者属性 70代 女性 相談背景/課題/争点 相続人が孫の代まで多数人に及んでおり、ご本人においては相続人の確定が困難である上、連絡が取れない相続人もいて、遺産である預貯金の分割ができないということで相談にいらっしゃいました。 弁護士の活動 20名近くに上る相続人を確定して法定相続割合を計算した上で、相続分譲渡の交渉を行いました。また、連絡が取れない相続人がいることから、審判を申し立て 続きを読む

北海道新聞<みんなの相談室>掲載について(2023.7.26)

当事務所の渡辺麻里衣弁護士が北海道新聞の<みんなの相談室>にコラムを掲載しております。 今回は、「【質問】「遺産の半分を不倫相手に」遺言書は有効?」と題して、遺言の有効性についての記載となります。 以下のURLからご参照ください。 >>【質問】「遺産の半分を不倫相手に」遺言書は無効? 続きを読む

先妻の子と遺産分割協議を成立させ早期解決した事例

財産状況 自宅兼収益物件であるマンション、預貯金、自動車   家族構成 被相続人(70代)、後妻である依頼者、被相続人と先妻との間の長男、二男   相談内容・依頼のきっかけ 依頼者と被相続人であるご主人との間には子どもがなく、被相続人と先妻の間の長男、二男がいました。 依頼者と長男、二男との折り合いが悪く、被相続人が遺言書が作成せず亡くなったことで、 続きを読む

相続が開始してから30年後に相続放棄できた事例

依頼者属性 50代 女性 相談背景/課題/争点 依頼者の実父が死亡して30年が経過した後に実父名義の不動産が存在することが判明した。建物の老朽化が激しく管理や解体に多額の費用が必要な状況だった。 弁護士の活動 裁判所に対し、依頼者の認識や事実経緯を詳細に説明し、相続放棄可能な期間の起算点を依頼者が実父名義の不動産の存在を知った時期となることを主張した。 結果 相続放棄が認められた 続きを読む

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