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相続開始後は葬儀、法要、お香典返し、納骨、挨拶状作成など大切な仕事がたくさんあります。それらをこなすだけでも相当の気遣いと時間を費やすものですが、ほぼ同時に相続手続きや遺産分割も進めていかなくてはいけません。相続には、多方面、各種さまざまな申請が必要になりますので、しっかりと「どのタイミングまでに」「何をすべきか」を把握しましょう。
○被相続人の死亡(相続開始)
葬儀の準備・死亡届の提出 死亡届は7日以内に提出
○葬儀
○初七日法要
遺言書の有無の確認 自筆証書遺言は家庭裁判所の検認後に開封
○四九日法要
相続財産・債務の概略調査 相続放棄・限定承認の検討
○相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
相続人の確認 戸籍を取り寄せて調べます
相続放棄、限定承認は家庭裁判所で手続きします
○所得税の申告と納付(4ヶ月以内)
相続財産・債務の調査
相続財産の評価 相続財産目録の作成
○遺産分割協議
相続税の申告書の作成 相続人全員の実印と印鑑証明
納税の方法、延納・物納の検討
○相続税の納付(10ヶ月以内)
被相続人死亡時の税務署に申告・納税
遺産の名義変更手続 不動産の相続登記など
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
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弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。