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遺言書を作成するためには、まずはご自身の思いと、自分の財産を整理し、相続人にどのように相続させたいかを考えなければなりません。
そういったことを考えるなかで、
「うちに限って、相続でもめるなんてありえない」
「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」
とお思いになられるかもしれません。
もしくは、「親族間の仲が悪いため、先に遺言を書いておいて、自分が死んだあとに揉めないようにしたい」と、相続人が揉めそうだと既にお思いの方も多いかと思います。相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。
そのため一度こじれてしまうと収拾がつかなくなり、全員が傷つき、悲しい結果になってしまうことが多くあります。私も弁護士として職務に励む中で、そのような辛い状況の依頼者の方をたくさん見てきました。
例えば、自分と一緒に生活して老後の面倒を見てくれていた子供に全ての財産を引き継がせたいと思っていたが、遺言を残さなかったために、他の子供にも相続が発生してしまい、その子供達の間で相続争いが発生してしまい、完全に仲違いしてしまったケースがありました。
そのように悲しい状況にならないためには、「遺言を書く」、もしくは専門家に「遺言を書いてもらう」ことが、唯一の方法と言えると思います。「遺言書」があれば、時間がかかる場合もありますが、遺言書通り、書いた人の希望に近い形で相続が進むことが多いです。遺言書がない、もしくはなくなってしまったときは、相続になった時は、相続する場合でも、される場合でも、なかなか思い通りにはなりません。
しかし、「なら、いま遺言書を書いておこう」とか、「よし、親に遺言書を書いてもらおう」と思っても、法律的に有効な書き方をするのは1人では難しい場合も多いです。
また親に遺言書を書いてもらう場合にも、どのように話を持って行けば良いのか、わからないことも多いかと思います。他にも、専門的な知識が少ないなかで遺言を書いてしまうことで、損をしてしまうことも多くあります。
・子供たちの仲が悪くて、このままだとトラブルになりそうなので遺言を残したい
・事情があって、特定の子供に多くの財産を承継したい
・法定相続とは違う形で、財産を譲りたい
・できるだけ多くの財産を残す形で、相続をすすめたい
など、みなさまのご希望は多岐にわたると思います。当事務所は今までたくさんの相続問題を解決し、また遺言を作成してきました。
このような場合は、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。当事務所では遺言を作成したい方に、じっくりヒアリングをさせていただき、その方にあった遺言の内容や相続対策などの提案をさせていただいております。
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この記事の執筆者
弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
専門分野
相続、離婚など家事事件
経歴
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。
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