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医師にも内科や耳鼻科のような専門分野があるように、弁護士にも得意分野があります。
当事務所にとって、相続分野がそれに該当いたします。
家族や親族などの人間関係から不動産、金銭、証券など多岐にわたる論点を扱うため、相続問題を数多く解決した弁護士には経験に基づくノウハウがある一方で、相続問題解決の経験の少ない事務所では依頼者にとって最善の提案をできない場合があります。また経験がないことによって、相続の調査や手続きなどにかかる時間が増え、解決までに時間がかかることも多々あります。
平成29年の1年で札幌家庭裁判所へは279件の遺産分割事件の申立がありましたが、札幌弁護士会に所属する弁護士数は800名を超えるため、札幌の弁護士の相続の受任件数が2年に1回弱であることが分かります。
当事務所ではすでに累計200件以上の相続に関する事件を受任しております。また、当事務所では弁護士間で解決事件を通じた勉強会を開催し、経験を共有しています。このように、当事務所は多数の相続問題に取り組んだ実績がありますので、安心してご相談ください。
弁護士は多くの紛争を交渉で解決しています。というのも、法的な手続は費用も時間もかかりますし、争いが訴訟や調停に持ち込まれると、依頼者の主張が認められなくなるリスクをも背負うことにもなりかねないからです。
そもそも、相続が絡むと、故人の生前は良好だったように見えた親族間であっても、たとえば「自分は親と同居して介護してきたが、他のきょうだいは何もしてない」「弟である自分は家を出て自分の住宅ローンで苦労しているが、兄は親と実家で同居していて苦労していない」…等々、積もり積もった不公平感を持ち出して、他人同士の紛争よりも感情的になりやすく、必要以上に話がこじれがちです。
このような、当事者だけでは感情的になってしまい話し合いにならないようなケースでも、第三者として交渉のプロである弁護士を代理人にたてることで、一転して解決に向かうことも多くあります。また、弁護士が相手方との連絡を行いますので、意見の対立する親族と話をしなければならないプレッシャーからも解放されます。
たとえば、ご相談にいらっしゃった方のお話を聞いていると、相続人の皆様のご認識・ご希望と法的に可能な請求内容がかけ離れていると感じることがあります。こうした場合に弁護士に依頼していないと、ご自身の法的な立場を理解しないまま、不利な内容と知らず妥協した結果になってしまったり、反対に、法的には不可能な希望をかなえようとして、親族間の関係をこじらせたまま費用と時間を浪費してしまうという状況が生じたりしてしまいます。
そこで、弁護士にご依頼いただければ、主張すべき点と譲歩すべき点を把握し、状況に応じた適切な解決案を相手に示すことができるので、結果として交渉で紛争が解決する可能性が高くなっていくのです。また、協議によって早期に解決できれば金銭的・時間的コストや親族間の心情的なわだかまりも最小限に抑えることが出来ます。
弁護士には訴訟や調停など、法的な手続しか依頼できないと考えておられる方も多いと思いますが、こうした協議・交渉段階から代理人としてサポートをさせていただくことが可能です。遺産をめぐり、相続人間での対立が生じたと感じられましたら、お早めに弁護士にご依頼することをおすすめいたします。
相続にまつわる調停では、主に戸籍謄本や被相続人の財産に関する資料(預金取引明細、登記事項証明書など)が挙げられますが、これらをすべて集めるには市区町村役場や金融機関、法務局など様々な場所から書類を取り寄せることになり、なかなか手間がかかります。しかし、弁護士にご依頼いただければ、この面倒な作業を代わりに行うことが出来ます。そのため、話合いがこじれた際にもスムーズに調停申立てまで動くことが出来ます。
また、家庭裁判所での調停手続に対しては、「裁判所が中立的立場で間に入ってくれるから、弁護士に依頼しなくても法律的に正しい解決策が示される」というイメージを抱かれている方も中にはいらっしゃるかもしれません。
ですが、それは大きな間違いです。裁判所では、当事者の主張や提出された証拠だけを材料に判断がなされることが多く、裁判所から積極的に事実関係の調査に乗り出すことはほぼありません。また、調停では、調停委員を介した話し合いをすることになりますが、調停委員は裁判所から嘱託されている立場にあるとはいえ決して相続関係の法律に詳しい人ばかりとはいえません。そうした中で必要かつ十分な主張・立証が出来ないと、せっかく調停を申し立てても、重要な要素を考慮してもらえず、最終的には不利益な内容の調停条項に同意するよう説得されることすらあるのです。
そこで、法律の専門家である弁護士が代理人として出席すれば、法的根拠を踏まえた分かりやすい主張と、適切な証拠による効果的な立証が出来ます。こうして調停委員からの信頼を得て印象を良くすることで、より有利な結果を勝ち取る可能性が増すことになります。
当事務所には、日々、多くの相続問題の相談依頼がございます。相続の問題は一つ一つ違う事案ですが、共通することもございます。
多くの相談、依頼を通じて得られた経験に基づき、解決に必要な情報をわかりやすく説明し、解決までの道筋を示せるように努めております。
このように、法律相談は、知識だけではなく経験も重要です。当事務所では多数の相続のご相談をお受けしている経験があり、それが他の相談者の方に還元できるものと考えております。
通常、法律相談は短い時間で区切られるか、無料での相談に対応しないことが多いです。また、短い時間では伝えきれない事情もございます。
当事務所では、初回相談を50分まで無料としていますので、ご相談にお越しいただく方にとっても、ご相談をお受けする弁護士にとっても、時間に余裕を持ってお話をお伺いできるようにしております。
当事務所では相談者・依頼者のプライバシーを重視し、札幌駅前本部及び新札幌駅前オフィスの双方とも相談室を完全個室としています。
相続問題は家庭内の問題であるため、他人に知られたくないこともございますが、完全個室で安心してご相談いただけます。
当事務所は、司法書士、税理士等の隣接士業と呼ばれる他の分野の有資格者との繋がりを持ち、必要な場合に、サポートを受けることができます。また、不動産会社とも繋がりがあるため、不動産の査定や売却が必要な際には協力を受けることができます。
相続問題は、法律だけにとどまらず、不動産の査定、登記、売却、相続税等の手続きに波及することが多々ありますが、弁護士は法律の専門家であり、これらの手続は通常取り扱いません。
しかし、当事務所では、ご要望があれば、これらの専門家に繋ぐことによって、ワンストップでの相続問題の解決を進めています。資料や情報は当事務所から引き継ぐことができますので、各専門家に足を運んだうえで、何度も同じ話を説明する必要をなくし、依頼者のご負担を減らすことができます。
当事務所は、札幌市やその近郊にお住まいの方がアクセスしやすいように、JR札幌駅徒歩5分の札幌駅前本部とJR新札幌駅徒歩5分の新札幌駅前オフィスの2拠点を設けています。
ご相談いただく際には希望の事務所を伺いますので、ご希望の事務所をお伝えください。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
1、弁護士・税理士・司法書士の相続の専門家による丁寧なサポート
2、初回相談50分無料
3、相続問題解決実績1,000件以上の安心
4、完全個室で秘密厳守
5、地下鉄新さっぽろ駅徒歩1分の好立地
弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。