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相続が発生して遺産分割を行う場合には、大きく分けると2つの流れがあります。
被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続を行います。
しかし、そもそも本人が作成したものか不明な場合や、内容に不備がある場合には、遺言として法律的な効力がない場合があります。
また、例えば、兄弟が3人いるのに「長男に全てを相続させる」というような内容の場合には、他の兄弟2人は遺留分を侵害されることになりますので、長男に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。遺留分とは、遺言があったとしても、法定相続分の2分の1までは相続することができるという制度です。遺留分は、誰でも持っているわけではなく、また遺留分を請求できる期限は厳格に決まっているため、注意が必要です。
遺言がある場合で、その形式に疑いがあったり、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。
仮に遺言によって、遺留分が侵害されている場合、上記の通り遺留分を請求するには期限があります。後で考えようと思ってそのままにし、期限が過ぎてしまって請求ができなくなるケースも頻発していますので、少しでも疑問を感じたら、すぐにご相談されることをお勧めします。
被相続人の遺言がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員で遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議ができなければ、被相続人の財産を相続する手続を行うことができません。
この場合の遺産分割の流れは次のようになります。
相続調査 → ② 遺産分割協議 → ③ 遺産分割調停 → ④審判
(→ ⑤相続の前提となる事柄に関する訴訟)
遺産分割協議にあたっては、まず、法定相続人と相続財産(遺産)を確定することが必要です。相続人の戸籍謄本を収集したり、相続財産の目録を作成して、法定相続人や相続財産に抜けがないようにします。
この調査を怠り、遺産分割協議が終了した後に、新たな相続人や相続財産が見つかった場合には、協議をやり直さなければならなくなるので、注意が必要です。
親族関係が複雑な場合や、相続財産に不明点がある場合には、あらかじめ、専門家である弁護士に相続調査を頼んだほうが良いでしょう。
相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。これは、相続人による話し合いです。話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、これによって相続手続を行います。
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言うと、調停委員を仲介人とした交渉です。調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いと言えます。
調停が不成立になると、手続が審判に移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に不服申立をすることができます。
遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがあり、調停で話し合いを行っても平行線をとなる危険性が高い場合は、事前に訴訟を提起する必要があります。訴訟の場合は、ほとんどのケースで双方に代理人の弁護士がつくことになります。
遺産分割を行う場合、特に揉めている場合や、揉める可能性がある場合は、上記の解決までの全体像を見越した上で、最適な解決方法を考える必要があります。
話し合いで解決する方が有利なのか、調停を申し立てる方が良いのか、あなたの状況によって、ケースバイケースです。
当事務所にご相談いただく場合には、これらの全体像を踏まえて、最適な解決方法をアドバイスさせて頂きます。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
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弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。