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以上のようなことでお困りの方は、できるだけ早めに適切な対応をしないと、より複雑な相続トラブルに発展する可能性があります。
当事務所の弁護士は、解決事例1,000件以上の経験から、遺産分割によって引き起こされる相続トラブルが家族関係の悪化や相続手続の長期化を招いている現実を知っています。
相続人は母と子3人の事案で、調停手続を利用して遺産分割について解決できましたが、母と長女の関係が断絶し、以後、連絡が取れなくなり、音信不通となりました。
このように家族の縁が切れてしまうといった事案に発展してしまいます。
当事務所では、ご依頼者が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所に出向いて解決する方法ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限りご依頼者様の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。
子どものいない夫婦で夫が亡くなり、夫名義の自宅が残されました。
相続人は依頼者(妻)と、夫の兄弟や、その子どもでしたが、依頼者は夫の親戚と疎遠だったため、他の相続人がどこに住んでいるかもわかりませんでした。
相続調査を行い、依頼者以外の住所を確認し、自宅を依頼者に相続させてもらいたいと手紙を送りました。
相手方に、依頼者が自宅を必要とする理由やこれまでの生活状況を理解していただき、依頼者が全ての財産を相続することで遺産分割協議が成立しました。
このように、遺産分割でお困りの方は、お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題が、円満にかつ早期に解決につながります。
無料相談のお申し込みはお電話またはメールで受け付けしております。
お気軽にお申込みください。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。
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1、弁護士・税理士・司法書士の相続の専門家による丁寧なサポート
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20万円~
経済的利益額 | 費用 |
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300万円以下の場合 | 経済的利益額の17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益額の11%+19.8万円 |
3000万円超え3億円以下の場合 | 経済的利益額の6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益額の4.4%+811.8万円 |
弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。