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相続人や相続財産の調査を行い、遺産分割により得られる財産を確認致します。
その後、相手方と交渉し、交渉が成立した場合には遺産分割協議書を作成して誰がどのような財産を相続するか明確にします。
しかし、交渉が成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、裁判所における解決を目指します。
交渉・調停により解決した後は、預貯金の払い戻しや、司法書士の協力により不動産の名義を変更します。
遺産分割について意見が一致しないとしても、相手方は兄弟や親戚の場合がほとんどのため、紛争の激化を避けたいと希望される方は多くいらっしゃいます。
当事務所では、依頼者が穏便な解決を希望される場合には、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の希望を実現できるように努めています。
「遺産分割協議で揉めるかもしれないがどうすればよいか」
「遺産分割調停を申し立てられてしまった」
「遺言で遺留分が侵害されているので遺留分侵害額請求をしたい」
といった方に、下記のサポートをさせていただきます。
当事務所にお越しいただき、相続トラブルについて、親身にヒアリングさせていただきます。
気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもご相談ください。
当事務所の弁護士が、あなたの置かれた状況やご要望を詳細に聞き取った上で、どのような遺産分割協議を行うべきか、どのような遺産分割協議を行うことができるか、アドバイスを行います。
あなたと他の相続人の主張が対立しそうな場合には、その対処方法も含めて助言を行うことができます。
また、下記のような場合は、遺産分割協議を弁護士が代理することも可能です。
・当事者同士では遺産分割協議がまとまりそうにない場合
・相手方である他の相続人から理不尽な要求を受けている場合
・相手方が口達者で、丸め込まれてしまうおそれがある場合
・他の相続人同士が結託している場合
・ご自身で遺産分割協議を行うことが精神的に苦痛である場合
・相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない
・相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の一部がそもそも話し合いに応じてくれない
上記のような場合は、遺産分割調停の申し立ての実施、並びに遺産分割調停が不調だった場合は審判が実施されます。
遺産分割調停・審判でのアドバイスや代理人の依頼を相続専門の弁護士がお受けいたします。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
1、弁護士・税理士・司法書士の相続の専門家による丁寧なサポート
2、初回相談50分無料
3、相続問題解決実績1,000件以上の安心
4、完全個室で秘密厳守
5、地下鉄新さっぽろ駅徒歩1分の好立地
※価格は全て税込価格です。
22万円~
経済的利益額 | 費用 |
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300万円以下の場合 | 経済的利益額の17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益額の11%+19.8万円 |
3000万円超え3億円以下の場合 | 経済的利益額の6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益額の4.4%+811.8万円 |
33万円~
(7回目以降の調停・審判出廷は、1回当たり3300円を加算)
経済的利益額 | 費用 |
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300万円以下の場合 | 経済的利益額の17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益額の11%+19.8万円 |
3000万円超え3億円以下の場合 | 経済的利益額の6.6%+ 151.8万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益額の4.4%+811.8万円 |
※審判に移行した場合は、上記の費用に11万円を別途請求させていただきます
22万円~
経済的利益額 | 費用 |
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300万円以下の場合 | 経済的利益額の17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益額の11%+19.8万円 |
3000万円超え3億円以下の場合 | 経済的利益額の6.6%+ 151.8万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益額の4.4%+811.8万円 |