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遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。
被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
遺留分は放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。これを「遺留分侵害額請求」と言います。
例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握しましょう。そのうえで遺留分侵害額請求をするか・遺留分侵害額請求に対してどのように対処するのか決めていきましょう。下記が遺留分の割合を説明した図になります。
ご自身でわからない場合は当事務所にお越しいただき、一緒に計算することも可能です。
配偶者:相続財産の1/4
子:相続財産の1/4
配偶者:相続財産の1/3
父母:相続財産の1/6
配偶者:相続財産の1/2
兄弟姉妹:遺留分なし
※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害されていることを知った時、例えば、遺言書が見つかり、全く自分には相続財産を与えてもらえなかったことが分かった時などから1年以内に行う必要があり、請求できる期間に制限がありますので、注意が必要です。
また、あまりないことかもしれませんが、遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経つと、請求できなくなりますので、遺留分侵害額請求をしたい場合はお早めに動かれることをお勧めしています。
当事務所では、遺留分侵害額請求を考えられている方・遺留分侵害額請求をされた方に対して、サポートを行っております。
・相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
・父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた
・祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた
このような方は、相続財産を最低限受け取る権利である遺留分の侵害を受けている可能性が高いと考えられます。
その場合、遺留分侵害額請求をしていただくことで、財産の一部を取得できる可能性があります。
遺留分侵害額請求をするには、実は裁判所に行かずとも、相手方(ここでは遺産を受け取る人や贈与財産を受け取る人)に内容証明郵便などで意思表示をすればこと足ります。
しかし、相手方と協議することで遺留分を取り返せる場合は少なく、応じてもらえない場合が多いです。
応じてもらえない場合は、家庭裁判所で調停を申立して、調停員を介しての話合いとなります。その調停にも応じない場合は、訴訟を起こすことになります。
遺留分侵害額請求をするときには、自分一人では調べて進めるのは難しいですので、弁護士に法的主張の組み立て方や協議・調停・裁判における立ち回り方についてサポートを受けることで、より最適に進めることができます。
遺留分侵害額請求は、ご自分で進めることも可能ですが、相続財産の調査や遺留分の算定、協議や調停の進め方などを熟知した弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決に至る近道となります。
当事務所の弁護士は、解決事例100件以上の経験から、遺留分侵害額請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に熟知しています。
自分の相続分が明らかに少ない、見知らぬ人や団体に故人の財産全てを持っていかれるのはおかしい、などのお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。
・生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた
・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた
もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。上記のような、遺留分侵害額請求をされてしまった場合に、適切な措置をせずにいると、大きなトラブルになる可能性が高いと考えられます。
遺留分侵害額請求を適切な措置をせずにいると、下記のようなことが起こりえます。
・協議で済むはずの内容だったのに、調停や裁判にまで発展してしまい、金銭や時間、加えて精神的に消耗することになってしまう
・内容証明郵便を送るなど、遺留分侵害額請求の意思が明確だと証明できる場合、無視していても、その遺留分侵害額請求を「拒否したこと」になるため、最終的に訴訟になった場合に不利な状況になる
いずれにしても、遺留分侵害額請求を適切な措置をせずにいると、不利な状況につながってしまいます。
遺留分侵害額請求をする権利は民法上認められている権利であるため、遺留分侵害額請求をされた場合、 応じなければなりません。
しかし、遺留分侵害額請求を突然されたときには、どうすればよいかわからない方が多いかと思います。
まずは、相続に強い弁護士にご相談いただくことで、対応策を検討することができます。
遺留分侵害額請求をされてしまったとき、適切な措置を早めにとる必要がありますが、実際にどうすればよいかはその場合によって異なります。また、相手方に弁護士がついている場合が多く、そのままにしていると協議の場や調停に進展した場合に不利に進む可能性が高いです。
当事務所の弁護士は、解決事例100件以上の経験から、遺留分侵害額請求をされてしまった場合の、遺留分侵害額請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対策や対応に熟知しており、最適なサポートを提供いたします。
・生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をすると言ってきた
・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人に就いた弁護士から、遺留分侵害額請求をする旨の内容証明が届いた
などの遺留分侵害額請求でお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。
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経済的利益額 | 費用 |
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300万円以下の場合 | 経済的利益額の17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益額の11%+19.8万円 |
3000万円超え3億円以下の場合 | 経済的利益額の6.6%+ 151.8万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益額の4.4%+811.8万円 |
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弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。