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「亡父の遺産分割の方法について、兄弟姉妹と意見が対立してしまった」
「きょうだいが遺産分割の協議を持ち掛けても応えてくれない」
…といったご相談をお受けすることがございます。
「相続人が被相続人の子のみ」という状況は相続全体でも一般的なもののひとつです。そして、被相続人の生前は「うちの兄弟姉妹は仲も良く、相続で揉めることは無いだろう」と認識していても、いざ相続が始まるとそれぞれの意向が食い違い思いもかけず紛争化してしまうことがあります。
そこで、以下では札幌市近郊で多数の相続問題を取り扱ってきた弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が、兄弟姉妹間の相続問題につき、紛争の原因と予防・解決策を解説いたします。
親の遺産の相続を巡って兄弟姉妹間で揉めてしまう原因としてよくあるものをご紹介いたします。
当事者がご高齢の方だと、旧民法で定める家督制度を前提に「長男が全ての遺産を相続する」という考えから長男が遺産の独占を主張するケースがあります。
家督相続が廃止された現在の民法では通用しない主張ではあるのですが、こうしたケースでは実際に長男の方が被相続人名義の不動産の権利書や預貯金の通帳など遺産に関する資料を管理していたり、被相続人名義の自宅に住んでいることも多いため、相続財産の調査に支障をきたし、スムーズに遺産分割協議が進まない原因となってしまうことがあります。
相続財産の中に不動産が含まれていると、兄弟姉妹間で均等な遺産分割が実現しづらくなるため揉めてしまうことがあります。不動産を売却して換価分割をするにしても、「親と住んでいた自宅を売りたくない」という相続人が出てきたり、不動産の評価方法で話がまとまらなかったりと、思うように協議が進まない事態に陥りがちです。
兄弟姉妹の中に、進学や結婚、住宅購入時などに被相続人から金銭の援助を受けた方がいることも珍しくありません。
こうした金銭の援助が生前贈与であり特別受益にあたると認められると、特別受益分が相続分の計算に考慮されます。受益者以外の相続人の相続分は相続開始時に現存する財産を基にそのまま計算する場合より増えることになるため、遺産分割にあたり蒸し返され、協議が紛糾する火種となりやすいところです。
被相続人の生前に同居していた兄弟姉妹が、介護をしてきたことや生活費を負担していたこと等を理由に寄与分を主張し、その分だけ多くの財産を相続しようとすることがあります。寄与分を主張する側からすれば「親の面倒を見てきたのだから相続において考慮してほしい、兄弟姉妹たちと同じ割合での相続は納得できない」と考えるでしょうし、これに対して「こちらは親元を離れていたのに、親が元気なうちから同居していて経済的な苦労はしていなかった」…など、他の相続人もまた不公平感を抱いているケースも多く、感情的な衝突を起こしやすい点です。
被相続人と同居するなどして事実上その財産を管理していた方が兄弟姉妹の中にいた場合、財産の使い込みを指摘されることがあります。
例えば、親に頼まれて日常の生活に必要な資金として、あるいは税金・医療費の支払いのために親名義の口座からたびたび出金をしていた、というケースは決して珍しくありません。ですが、兄弟姉妹がこうした被相続人の生前の生活ぶりに関心がなく、死後にこうした出金の記録に対し使途不明金ではないかと不信感を抱いた結果、ひとつひとつの出金の使途について証拠を集めたり説明をしなければならなかったりする羽目になり、遺産分割が中々進まなくなるおそれがあります。
生前にとっていただく対策としては、被相続人により遺言を作成してもらうことが有効です。遺言でそれぞれの財産の分割方法が指定されていれば、被相続人の死後はその内容に従って相続手続を進めることが可能になるため、兄弟姉妹間で争う余地もなくなるからです。中でも、紛失や改ざんのおそれがなく、検認も不要な公正証書遺言の形式で作成することをお勧めします。
遺言を作成する際は、兄弟姉妹間で遺留分侵害額請求の問題が起こらないよう、各相続人の遺留分に配慮した内容にしてもらうことも重要なポイントです。
遺産分割は相続人全員で行われる必要があり、一部の相続人だけで行った遺産分割は法的には効力がありません。また、遺産分割が終わった後に別の遺産が見つかれば、そのたびに遺産分割をやり直さないといけないことになり、トラブルが拡大してしまうおそれもあります。
そのため、相続が始まったらまずは相続人と相続財産の調査をすることが大切です。ときには誰も把握していなかった相続人(半血の兄弟姉妹など)が発覚することもあり、さらに協議が難しくなる可能性もありますので、なるべく早い段階で取り掛かるようにしましょう。また、あらかじめ財産に関する客観的な資料が集まっており、前提となる情報を兄弟姉妹全員で共有できれば協議の足並みも揃いやすくなります。
話し合いが平行線で進まないときには、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。お一人で申し立てることも複数の相続人で申し立てることもでき、相手方は他の相続人全員となります。
調停手続では、間に入った調停委員が、当事者双方から事情を聴いたり、資料の提出を求めたり、解決案を提示したりして話し合いが進められます。また、話し合いを経ても合意に至らなければ最終的には「審判」という形で裁判官に判断を委ねることも出来ます。ただし、遺産分割調停はあくまで判明している遺産について話し合う場ですから、申立時に作成する財産目録に載っているもの以外の遺産を探し出したり、相続開始前に使い込んだ財産について追及する目的では活用できない手続であることには注意しましょう。
司法統計によれば家庭裁判所に申し立てられる遺産分割事件のうち3割以上が遺産の価額1000万円以下の事案であり、「うちの親はきょうだいで取り合うほどの財産を残していない」とお考えのご家庭でも相続トラブルは意外と起こりうるものです。また、大きな揉め事が起こらなくとも、普段関わりのない兄弟姉妹がいたり人数が多かったりすると「相続について改まって話し合いをするのは気が重い」というご相談をお受けすることもあります。
本記事では兄弟姉妹で相続トラブルになりやすいケースをいくつかご紹介いたしましたが、もしお心当たりがあればお早めに弁護士へご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。弁護士にご依頼いただければ、想定される他の相続人からの主張や調停での見通しを考慮した協議を進めることができます。また、協議が上手くいかず調停にもつれ込んでも、弁護士が代理人となって法的根拠に基づいた主張や証拠の収集をしていくことが可能です。また、相続人調査や相続財産調査も代行することが出来ますし、相続手続全般について、ご不明点があればお気軽にお尋ねいただけます。
札幌市近郊にお住まいで兄弟姉妹との相続トラブルにお悩みの方は、多数の相続問題を解決してきた弁護士法人リブラ共同法律事務所へぜひご相談ください。