お電話でのお問い合わせ

特別受益が問題になる場合

この記事を読むのに必要な時間は約3分21秒です。

相続の相談特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。
このような場合、これを相続財産の前渡しとみなして、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。
例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合、
みなし遺産 = 遺産:1億円+2000万円(兄の特別受益) = 1億2000万円兄の相続分:1億2000万円 × 1/2 - 2000万円   = 4000万円
弟の相続分:1億2000万円 × 1/2         =6000万円となります。・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、生活費の援助を受けていた
・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性があるこのような場合は、特別受益の持戻しが認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。尚、特別受益の対象となるのは、以下の通りです。①遺贈されたもの
②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの
婚姻の際の持参金などが含まれます。挙式費用などは一般的には認められません。
③生計の資本としての贈与
住宅購入資金、開業資金、事業資金など。

どのような場合に特別受益が認められるのかは微妙な判断ですので、納得が出来ない点やご不安な点がある場合、特別受益を巡って、他の相続人と揉めそうな場合などは、弁護士にご相談ください。

弁護士による相続の相談実施中!

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

相談の流れについてはこちら>>>

メールでの相談予約は24時間受け付けております。

当事務所の相続問題解決の特徴

1、弁護士・税理士・司法書士の相続の専門家による丁寧なサポート

2、初回相談50分無料

3、相続問題解決実績1,000件以上の安心

4、完全個室で秘密厳守

5、地下鉄新さっぽろ駅徒歩1分の好立地

詳しくはこちらから>>>

この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

詳しい弁護士紹介はこちら>>

下記のようなことでお困りではありませんか?
相続財産の分け方で困っている
「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」 このような方はこちらをクリック
最低限の相続分がもらえない
「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いていない」 このような方はこちらをクリック
預金を使い込まれた方
「相続財産を使い込まれてしまった」
「通帳に不審な出金が記帳されている」 このような方はこちらをクリック
相続財産に不動産が含まれている方
「不動産の評価方法で揉めている」
「不動産の分割について話がまとまらない」 このような方はこちらをクリック
相続の手続をおまかせしたい
「故人の遺言が出てきて困っている」
「相続手続が面倒ですべておまかせしたい」 このような方はこちらをクリック
故人の負債を引き継ぎたくない
「故人が借金をのこしていた」
「借金を相続するのはなんとしても避けたい」 このような方はこちらをクリック
円満に相続・遺産分割をしたい
「連絡を取れない・取りたくない相続人がいる」
「争うことなく相続を終わらせたい」 このような方はこちらをクリック
遺言を作成したい
「相続人同士のトラブルを未然に防ぎたい」
「財産の分配方法を事前に決めておきたい」
「相続財産が不動産しかない」 このような方はこちらをクリック
家族信託を検討している
「親の認知症で財産管理に不安がある」
「財産が不動産しかなく、老後の生活費が不安」 このような方はこちらをクリック
事業承継のサポートをお願いしたい
「株価が高くなり、税金への不安がある」
「自社株を後継者に承継できるか不安がある」
「低コストで事業承継を実現したい」 このような方はこちらをクリック