〇この記事を読むのに必要な時間は約20分16秒です。
相続が発生すると、遺産分割を相続人間で実施する必要があります。その際に、必ずやるべきことがいくつかあります。その一つに「相続人調査」があります。
相続人調査を実施しないと、遺産分割を実施した際に、トラブルが発生してしまう可能性があります。相続トラブルが発生すると、家族の仲が悪くなったり、場合によっては訴訟が必要となり、弁護士費用や裁判費用などが掛かってしまったりと、不都合なことが多く発生してしまいます。
そこで、相続人調査とはどのようなものか、相続人調査がなぜ必要なのか、説明いたします。
相続人調査は、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人が誰なのか、を戸籍謄本などで全員特定する調査のことをいいます。
通常、相続人は故人の配偶者と子、子がいない場合は親か孫、そのどちらもいない場合は被相続人の兄弟・姉妹となります。しかし、その相続人が、「遠方に引っ越してしまった」「長らく連絡を取っていない」など、自分たちが把握していない相続人がいる可能性があります。
上記の場合に限らず、調査を実施すると、「実は亡くなった父の前妻との間には子どもがいた」「養子縁組をしていた」ということが発覚することもしばしばあります。
では、なぜ相続人調査をする必要があるのでしょうか?
自分たちの把握していない相続人が存在した場合、なぜ相続トラブルが発生する可能性があるのか?
その理由は、遺産分割協議には相続人全員が参加し、遺産分割協議をまとめた法的文書である遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要となります。
そのため、相続人調査を実施せずに自分たちで勝手に遺産分割を行うと、自分たちで把握していなかった相続人が突然現れて、「相続人全員の同意が必要」である遺産分割が無効になってしまいます。
その場合、再度遺産分割協議を実施する必要があり、時間がかかってしまうだけでなく、「自分の知らない間に遺産分割を勝手に決められた」など、相続人間の感情的な対立が発生し、場合によっては訴訟で相続の遺産分割をする原因にもなります。
そのためにも、被相続人が亡くなったら、できる限り早く相続人調査を実施して、不必要な相続トラブルの原因を取り除きましょう。
相続が発生して、相続人が誰なのかを把握する「相続人調査」。言葉は聞いたことがあるかもしれませんが、実際何をすればよいのか、についてはご存知でしょうか?
ここでは、相続人調査を実施する上で、必要なことを説明いたします。
相続人調査は、主には被相続人の配偶者や子などの親族以外に、相続人に該当する人がいないかどうかを調査することを指します。そのために、被相続人が家族の関係(婚姻関係、親子関係、兄弟関係など)を持った人を全て探さなければなりません。
相続人調査をするうえで、必要となる事は、下記の2つです。
相続人調査の第一歩は、被相続人が、生まれてから死ぬまでの戸籍を全て集めることです。重要なのは、徹底的に「生まれたときから死ぬまで」の全ての戸籍を集める事です。
なぜなら、戸籍は結婚すると、新しく別の戸籍に入ることになる(除籍といいます)ため、結婚前の過去の戸籍をたどらないと、被相続人の兄弟姉妹や両親、さらには甥姪などを把握することができないからです。
特に、被相続人に、子がない場合、相続人は両親、両親もいない場合は兄弟になりますので、必ず「生まれたときから死ぬまで」の全ての戸籍を集めましょう。
戸籍が全て集まったら、次は相続人を確定する作業です。戸籍に載っている、被相続人以外の人物は全て何かかしらの家族関係を持っています。具体的には、被相続人の戸籍謄本には配偶者と子が記載されています。また除籍謄本には被相続人の両親や兄弟姉妹が記載されています。離婚経験がある被相続人であれば、別の除籍謄本に以前の配偶者や子が記載されていることもあります。(戸籍は結婚したり離婚したりするたびに新しくなるため、除籍謄本に記録されています)
通常、相続人は配偶者がいれば必ず配偶者が入り、相続する優先順位は子(前の配偶者の子も含まれる)、親、兄弟の順番となります。
被相続人の戸籍収集も大変ですが、相続人を確定するのは、専門知識を有していないと困難だと思います。ですので、相続人調査は相続の専門家である弁護士に依頼すると確実でしょう。
普段、身近ではない「戸籍」。しかし、相続が発生し、相続人を調査しなければならない場合、被相続人の戸籍を集め、相続人を特定しなければなりません。戸籍の種類や、収集方法を、普段からご存知の方は、少ないと思います。ですので、ここでしっかりご説明いたします。
そもそも、戸籍とは、人の出生の事実とその年月日(+両親の氏名)、婚姻や離婚の事実とその年月日、養子縁組の事実とその年月日などが記載されたものです。
その中でも、大きく3種類に分かれます。
現時点での、戸籍の情報をまとめたものです。現時点でのものですので、婚姻・離別、子どもの誕生、家族の死去などでその内容は変わってきます。
そのため、公的機関に提出するときの戸籍謄本は、〇ヶ月以内といったように、できるかぎり最新のものを提出するように決められていることが多いのです。
こちらは、すでに閉鎖された戸籍のため、変更されることがありません。戸籍内にいる人が全ていなくなる(死亡など)ことで、もともと戸籍謄本であったものが除籍謄本と変わったものです。
こちらも、すでに閉鎖された戸籍のため、変更されることがありません。除籍謄本と違うのは、原戸籍は法改正や様式の変更により、戸籍謄本を作り替える必要が発生した際の、古い方の戸籍を指します。
では、これらの中から、相続人を特定するためにどの戸籍をどのように収集すれば良いのでしょうか?
パスポートの申請や銀行口座の作成、年金の受け取り開始時などは上記のうち、戸籍謄本のみ収集すればよいのですが、相続手続きを行うためには、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍に加え、相続人全員の戸籍謄本も収集しなければなりません。
そのため、請求する際に、「被相続人について、出生(または婚姻)から死亡までの連続した戸籍を全て各〇通ずつ必要」である旨を伝えるようにしないと、不足した際に、再度戸籍を取りに来ることになってしまいます。
また、戸籍内にいる人全員の住所の記載がある戸籍の附票が必要になる場合もあり、こちらの収集もしておく必要があります。特に、マンションや家などの不動産の名義変更(相続登記)などでは提出が必須となります。
戸籍は、亡くなった人(被相続人)の本籍地の市区町村役場に請求することで収集することができます。
具体的には、本籍地の市区町村役場に行って請求する方法と、郵送で請求する方法があります。
市区町村役場に直接行く場合、下記の3つのものを持っていく必要があります。
郵送で請求する場合、下記の4点が必要になります。
最近は、市区町村によってはコンビニでの請求も可能な場合もありますが、導入市町村が少ないため、対応できない場合がありますので、主に上記2つの方法で戸籍を収集することとなります。
相続が発生した時、忌引きの期間があっても、それ以降は普段通りに働いている方が多いかと思います。また、「戸籍収集(相続人調査)が重要」といえども、手数料や時間がいくらかかるのかを知らないと、思った以上の手間と感じてしまうかもしれません。
そこで、事前に戸籍収集を実施するために必要となる手数料と書類を取得するときに要する時間を把握できるようにまとめております。参考にしてください。
戸籍収集でかかる手数料について、3つの戸籍の種類がありましたが、それぞれ取得に必要な手数料が異なります。また、基本的に現金での支払いです。
下記は各市町村役場で請求した際の費用です。
戸籍の種類 | 手数料 |
戸籍謄本 | 450円 |
除籍謄本 | 750円 |
原戸籍 | 750円 |
戸籍の附票 | 350円 |
※北海道札幌市の例です
郵送の場合は、上記の費用を郵便局で購入できる「定額小為替」を購入して、請求書と切手を貼った返信用封筒と本人確認書類を同封して送付します。
そのため、手数料自体は窓口に請求する場合も郵送での請求の場合も変わりません。
では、どのくらい時間がかかるものでしょうか?
市町村役場で請求する場合、被相続人の本籍地が近くにあり、かつ窓口が空いていれば、10分少々で済むと考えられます。しかし、被相続人の本籍地が遠方にある場合は、その移動時間がかかりますし、交通費もかかってしまいます。
一方で、郵送で請求する場合、被相続人の本籍地が県内であれば普通郵便でも数日で取得が可能です。ただ、郵送で請求する場合は、だいたい本籍地が遠方にある場合ではないか、と思います。
本籍地と自宅住所がどのくらい離れているかでも変わってきますが、普通郵便を利用した場合、本籍地が県外である場合は片道2~4日かかるため、往復だけで4~8日かかってしまいます。さらに戸籍をまとめて、返送作業をするのが当日にできるとも限りませんので、最長10日前後かかってしまう場合があります。
もし、急いでいる場合は、往復ともに速達郵便であれば、普通郵便だと1週間かかる場合、3~4日で送付されます。費用が560円追加でかかりますので、郵送での請求をする場合は、余裕をもって実施しましょう。
では、それぞれの戸籍はどのように見るか、お分かりいただけるでしょうか?いきなり言われてもわからないと思います。
そこで、ここではそれぞれの戸籍の見方を、戸籍の参考画像とともに説明いたします。
戸籍謄本は、現在の戸籍をまとめたものです。
記載されている内容は、下記の8つです。
相続が発生した際に、必ず把握したいのはこの中でも次の3つです。
本人の本籍地を把握することで、戸籍以外に調べる必要がある書類を調べるために、どこで調べればよいのか、が把握できます。本籍地と住所地は異なる場合があるからです。
また、本人の両親の氏名を把握すると、さらに両親の戸籍謄本(または除籍謄本)を取り寄せて、両親や兄弟姉妹の存在を把握することが可能です。両親の戸籍を取り寄せるためにも、結婚する前の本籍地を把握することが必要となります。戸籍は本籍地の市区町村役場に請求ため、必ず把握する必要があるでしょう。
除籍謄本は、結婚・離婚や死亡により、閉鎖された戸籍の情報を記載したものです。除籍謄本に記載されている主な情報は、戸籍謄本とほぼ同じですが、下記の内容は必ず記載があります。
これらの情報から、下記の2点を把握できます。
被相続人が死亡によって除籍されていた場合、本来、相続発生を自分が知った日と相続発生日(=死亡日時)は違ってきます。また、その相続発生日を基準に、相続放棄や相続税申告、遺留分減殺請求の期限が決まりますので、必ず確認しましょう。
離婚や死別のような婚姻関係の解消によって、被相続人が除籍されていた場合、前の配偶者やその子も相続人になる場合があります。また、法定相続分も現配偶者との子と前の配偶者の子とでは平等ですので、必ず除籍謄本から過去に婚姻関係があった人物を探し出しましょう。
改製原戸籍は、法改正や様式の変更により、戸籍謄本を作り替える必要が発生した際の、古い方の戸籍を指します。改製原戸籍に記載されている主な情報は、戸籍謄本・除籍謄本とほぼ同じですが、法令で変更される前の戸籍の内容が記載されている点です。
上記の除籍謄本の中に「戸籍改製」という欄がありますが、この記載がある場合は、さらに改製原戸籍を取り寄せて、その改製原戸籍を参照して、被相続人の家族関係など、戸籍の情報を集める必要があります。
特に調査すべき内容は、下記の2点です。
戸籍は本籍地の市町村役場でのみ請求可能ですが、被相続人の本籍地が出生から死亡までの間に移動している場合、除籍謄本だけではさかのぼりきれない場合があります。除籍謄本からは、法令によって様式が変わった年月日と理由しか記載されないため、それ以前の変更内容については記載がなくなってしまうためです。改製原戸籍では、必ずどこから本籍地の転籍があったかを必ず調査して、転籍する前の本籍地の市町村役場でさらに以前の改製原戸籍を請求し、調査をしましょう。
除籍謄本からは、法令によって様式が変わった年月日と理由しか記載されないため、被相続人の両親の情報を完全に把握することができない場合があります。その場合も、改製原戸籍から両親の生年月日や本籍地、出生当時の戸籍の情報などを調査しましょう。
また、改製原戸籍の中でも古いものについては、手書きの旧字体で記載されている場合があり、難読な場合もありえます。その点にも気をつけて、調査を実施しましょう。
これらの3種類の戸籍の内容と、その中でも相続人調査のために注目するポイントについて説明させていただきました。戸籍の見方について、この説明を読んでも難しい、面倒だと思った方は、ぜひ相続の専門家である弁護士に相談してください。
相続が発生した際に、最初にすべきことのひとつとして、相続人が誰なのかを把握する「相続人調査」があります。
相続人調査は、戸籍の収集をメインに進めることになります。しかし、戸籍の収集をするためには、難しい場合があります。その理由は大きく2つあります。
市
平日の日中は、ほとんどの方が働いてらっしゃるかと思います。そのため、空いている時間はどうしても平日夜間か土日祝日になるかと思います。
しかし、戸籍を請求する市区町村役場の窓口は平日の日中にしか空いておらず、日中働いている人が行ける時間には空いてません。そのため、相続発生後に、戸籍の収集をするのは困難だと言えます。
あなたのご実家から今住んでいる家が遠い場合、または親と一緒に実家から出てきた場合、戸籍は元の本籍地でしか取得できませんので、郵送で請求するか、直接本籍地の市町村役場まで行かなければなりません。
郵送の場合でも、手数料を払うための小為替などを準備するのに手間がかかり、かなり面倒な手続きとなります。
こういった、手続きを、漏れなく手間なく実施できるという点で、専門家に依頼するメリットは大きいです。
自分が戸籍を取りにいけない時間に取りにいってもらい、しっかり相続人調査まで専門家が実施するため、相続人調査で失敗しない、さらに弁護士であれば、相続で揉めるポイントを把握しているため、早期にトラブルなく遺産分割を解決に導くことも可能です。
相続人調査は相続に強い弁護士に依頼しましょう。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
1、弁護士・税理士・司法書士の相続の専門家による丁寧なサポート
2、初回相談50分無料
3、相続問題解決実績1,000件以上の安心
4、完全個室で秘密厳守
5、地下鉄新さっぽろ駅徒歩1分の好立地
弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。