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よくある質問(FAQ)|相続・遺産分割

この記事を読むのに必要な時間は約11分47秒です。

よくある質問|相続・遺産分割について

弁護士法人リブラ共同法律事務所に寄せられる、相続・遺産分割に関するよくある質問にお答えします。

相談について

Q1. 初回相談は無料ですか?

A. はい、初回相談は50分無料です。365日相談予約を受け付けており、お電話(0120-661-760)またはメールでご予約いただけます。平日9:00〜20:00に受付しております。

Q2. 相談はどこでできますか?

A. 札幌市内に2拠点(札幌駅前本部・新札幌駅前オフィス)、東京都内に2拠点(吉祥寺駅前オフィス・立川駅前オフィス)の合計4拠点で相談を承っております。お近くのオフィスにお越しください。

  • 札幌駅前本部:JR札幌駅から徒歩5分、地下鉄大通駅から徒歩3分
  • 新札幌駅前オフィス:JR新札幌駅から徒歩5分、地下鉄新さっぽろ駅から徒歩1分
  • 吉祥寺駅前オフィス:JR吉祥寺駅から徒歩2分
  • 立川駅前オフィス:JR立川駅から徒歩5分

Q3. 相談する際に必要な書類はありますか?

A. 初回相談では、お持ちの書類があればご持参ください。特に以下の書類があると、より具体的なアドバイスができます:

  • 戸籍謄本(相続人の範囲を確認するため)
  • 遺言書(ある場合)
  • 不動産の登記簿謄本や固定資産税評価証明書
  • 預貯金通帳や証券口座の明細
  • 遺産分割協議書(すでに作成されている場合)

書類が揃っていなくても相談は可能です。まずはお気軽にご相談ください。

Q4. 電話やオンラインでの相談は可能ですか?

A. はい、可能です。遠方にお住まいの方や、ご来所が難しい方には、電話相談やオンライン相談(Zoom等)も対応しております。ご予約時にお申し付けください。

遺産分割について

Q5. 遺産分割協議がまとまらない場合、どうすればよいですか?

A. 遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では、調停委員が間に入り、話し合いを進めます。当事務所では、調停の申立てから調停期日への同席まで、フルサポートいたします。

Q6. 遺産分割調停で相手が時間稼ぎをしています。どう対処すればよいですか?

A. 相手が時間稼ぎをしている場合、調停委員に明確に意思表示することが重要です。また、必要に応じて審判への移行準備を進めることで、早期解決を図ることができます。当事務所では、札幌家庭裁判所・東京家庭裁判所での豊富な調停経験をもとに、適切な対応をアドバイスいたします。

Q7. 突然、遺産分割調停の呼び出し状が届きました。どうすればよいですか?

A. まずは落ち着いて、すぐに弁護士にご相談ください。調停には必ず出席する必要があり、無視すると不利な状況になる可能性があります。初回期日までに答弁書を準備し、適切な対応を取ることが重要です。当事務所では、緊急の案件にも迅速に対応いたします。

Q8. 相続人の一人が遺産分割協議に応じてくれません。どうすればよいですか?

A. 相続人の一人が協議に応じない場合、弁護士から連絡を取ることで状況が改善することがあります。それでも応じない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。当事務所にご相談ください。

遺産分割調停について

Q9. 遺産分割調停はどのくらいの期間がかかりますか?

A. 事案の内容によりますが、一般的には3ヶ月〜1年程度かかります。当事務所では、できる限り早期の円満解決を目指し、平均3〜6ヶ月での解決実績があります。

Q10. 遺産分割調停の費用はどのくらいかかりますか?

A. 弁護士費用は事案の内容や相続財産の額によって異なります。初回相談時に、詳しいお見積りをお出しいたします。当事務所では、明確な料金体系を心がけており、追加費用が発生する場合は事前にご説明いたします。

弁護士費用について詳しくはこちら

弁護士への依頼について

Q11. 弁護士に依頼するメリットは何ですか?

A. 弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります:

  • 法的に適切な主張・反論ができる
  • 相手方との直接のやり取りを弁護士が代行
  • 調停や審判での有利な結果を目指せる
  • 精神的な負担が軽減される
  • 早期解決の可能性が高まる

Q12. どのタイミングで弁護士に相談すべきですか?

A. 以下のような状況になったら、できるだけ早く弁護士にご相談ください:

  • 相続人間で意見が対立している
  • 遺産分割協議が進まない
  • 突然、調停の呼び出し状が届いた
  • 相手方に弁護士がついた
  • 遺産の使い込みが疑われる
  • 遺言書の内容に納得がいかない

相続トラブルは、早期の対応が円満解決のカギです。

その他

Q13. 相続放棄をしたいのですが、期限はありますか?

A. 相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。期限を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなりますので、お早めにご相談ください。

Q14. 遺言書が見つかりましたが、どうすればよいですか?

A. 遺言書が見つかった場合、勝手に開封せず、まずは家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります(公正証書遺言を除く)。検認前に開封すると、過料が科される可能性があります。遺言書が見つかったら、すぐに弁護士にご相談ください。

Q15. 札幌以外に住んでいますが、相談できますか?

A. はい、全国対応可能です。札幌・東京以外にお住まいの方でも、電話相談やオンライン相談で対応いたします。また、遠方の方の場合、必要に応じて現地での面談も可能です(交通費等は別途ご相談)。

無料相談のご予約

その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

📞 相談予約専用ダイヤル:0120-661-760
受付時間:9:00〜20:00(365日対応)

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