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弁護士法人リブラ共同法律事務所に寄せられる、相続・遺産分割に関するよくある質問にお答えします。
A. はい、初回相談は50分無料です。365日相談予約を受け付けており、お電話(0120-661-760)またはメールでご予約いただけます。平日9:00〜20:00に受付しております。
A. 札幌市内に2拠点(札幌駅前本部・新札幌駅前オフィス)、東京都内に2拠点(吉祥寺駅前オフィス・立川駅前オフィス)の合計4拠点で相談を承っております。お近くのオフィスにお越しください。
A. 初回相談では、お持ちの書類があればご持参ください。特に以下の書類があると、より具体的なアドバイスができます:
書類が揃っていなくても相談は可能です。まずはお気軽にご相談ください。
A. はい、可能です。遠方にお住まいの方や、ご来所が難しい方には、電話相談やオンライン相談(Zoom等)も対応しております。ご予約時にお申し付けください。
A. 遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では、調停委員が間に入り、話し合いを進めます。当事務所では、調停の申立てから調停期日への同席まで、フルサポートいたします。
A. 相手が時間稼ぎをしている場合、調停委員に明確に意思表示することが重要です。また、必要に応じて審判への移行準備を進めることで、早期解決を図ることができます。当事務所では、札幌家庭裁判所・東京家庭裁判所での豊富な調停経験をもとに、適切な対応をアドバイスいたします。
A. まずは落ち着いて、すぐに弁護士にご相談ください。調停には必ず出席する必要があり、無視すると不利な状況になる可能性があります。初回期日までに答弁書を準備し、適切な対応を取ることが重要です。当事務所では、緊急の案件にも迅速に対応いたします。
A. 相続人の一人が協議に応じない場合、弁護士から連絡を取ることで状況が改善することがあります。それでも応じない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。当事務所にご相談ください。
A. 事案の内容によりますが、一般的には3ヶ月〜1年程度かかります。当事務所では、できる限り早期の円満解決を目指し、平均3〜6ヶ月での解決実績があります。
A. 弁護士費用は事案の内容や相続財産の額によって異なります。初回相談時に、詳しいお見積りをお出しいたします。当事務所では、明確な料金体系を心がけており、追加費用が発生する場合は事前にご説明いたします。
A. 弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります:
A. 以下のような状況になったら、できるだけ早く弁護士にご相談ください:
相続トラブルは、早期の対応が円満解決のカギです。
A. 相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。期限を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなりますので、お早めにご相談ください。
A. 遺言書が見つかった場合、勝手に開封せず、まずは家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります(公正証書遺言を除く)。検認前に開封すると、過料が科される可能性があります。遺言書が見つかったら、すぐに弁護士にご相談ください。
A. はい、全国対応可能です。札幌・東京以外にお住まいの方でも、電話相談やオンライン相談で対応いたします。また、遠方の方の場合、必要に応じて現地での面談も可能です(交通費等は別途ご相談)。
その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
📞 相談予約専用ダイヤル:0120-661-760
受付時間:9:00〜20:00(365日対応)