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特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。
このような場合、これを相続財産の前渡しとみなして、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。
例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合、
みなし遺産 = 遺産:1億円+2000万円(兄の特別受益) = 1億2000万円兄の相続分:1億2000万円 × 1/2 - 2000万円 = 4000万円
弟の相続分:1億2000万円 × 1/2 =6000万円となります。
・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、生活費の援助を受けていた
・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性があるこのような場合は、特別受益の持戻しが認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。尚、特別受益の対象となるのは、以下の通りです。
①遺贈されたもの
②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの
婚姻の際の持参金などが含まれます。挙式費用などは一般的には認められません。
③生計の資本としての贈与
住宅購入資金、開業資金、事業資金など。
どのような場合に特別受益が認められるのかは微妙な判断ですので、納得が出来ない点やご不安な点がある場合、特別受益を巡って、他の相続人と揉めそうな場合などは、弁護士にご相談ください。
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この記事の執筆者
弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
専門分野
相続、離婚など家事事件
経歴
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。
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